○古殿町養育支援訪問事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項の規定により,養育支援が特に必要であると判断した家庭に対する訪問指導(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 事業は,保健師,保育士等(以下「訪問従事者」という。)が家庭を訪問し,養育に関する指導,助言等を行うことにより,当該家庭の適切な養育に寄与するものとする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は,古殿町とする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は,本町に居住し,乳児家庭訪問事業の実施結果や母子保健事業,保健医療の連携体制に基づく情報提供及び関係機関からの連絡・通告等により,養育支援が必要と認められる次に該当する家庭とする。
(1) 若年妊婦及び妊婦健康診査未受診者や望まない妊娠等の妊娠期から継続的な支援を特に必要とする家庭
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が,育児ストレス,産後うつ状態,育児ノイローゼ等の問題によって,子育てに対して強い不安や孤独感等を抱える家庭
(3) 食事,衣服,生活環境等について,不適切な養育状態にある家庭など,虐待のおそれやそのリスクを抱え,特に支援が必要と認められる家庭
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により,児童が復帰した後の家庭
(5) その他,町長が支援を必要と認める家庭
(事業の内容)
第5条 訪問従事者は,次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 妊娠・出産及び育児を迎えるための相談・支援
(2) 養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援
(3) 養育環境の維持及び改善や子の発達保障等の相談・支援
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託終了後に家庭復帰が適切に行われるための相談・支援
(5) その他,町長が必要と認める相談・支援
(記録票)
第6条 訪問従事者は,対象家庭を訪問した後,養育支援訪問指導記録票(別記様式)を整理するものとする。
(ケース対応会議)
第7条 家庭訪問の結果,特に個別的な対応が必要と認められる対象家庭については,訪問者,保健・福祉担当者,関係機関等によるケース対応会議を開催し,適切な支援につなげるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。