○職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年9月19日

条例第18号

(職員の給与に関する条例の特例)

第1条 この条例の施行の日から平成26年1月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては,職員の給与に関する条例(昭和32年古殿町条例第14号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年古殿町条例第7号)附則第7条第1項から第3項までの給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては,給料表額から,給料月額に,当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職務の級

割合

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

2 特例期間においては,給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する前項の規定の適用については,前項中「,給料月額に」とあるのは「,給料月額から給与条例附則第10項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」とする。

(端数計算)

第2条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(補則)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成25年10月1日から施行する。

職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年9月19日 条例第18号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年9月19日 条例第18号