○技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年9月20日

規則第3号

この規則の施行の日から平成26年1月31日までの間においては,技能労務職員の給与の支給等に関する規則(昭和61年古殿町規則第2号)3条の給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては,給料月額から,給料月額に100分の4.77を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。

この規則は,平成25年10月1日から施行する。

技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年9月20日 規則第3号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年9月20日 規則第3号