○キャラクター焼き型(やぶさめくん)貸出要綱
平成25年4月30日
告示第24―1号
(目的)
第1条 この要綱は,古殿町所有のキャラクター焼き型・やぶさめくん(以下「焼き型」という)の貸出について,必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象者)
第2条 焼き型は,町内の団体等(以下「団体等」という。)が主催する事業において使用する場合に貸出するものとする。
(貸出の申請)
第3条 借受を希望する団体等は,原則として借受日の6月前から1月間前までに事前予約を行い,物品借用申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に所定の事項を記載して町長に提出しなければならない。
(貸出の許可)
第4条 町長は,物品借用申請書を許可したときは,許可書を交付するものとする。
(焼き型の貸出)
第5条 町長は,前条に規定する承認を受けた者(以下「借受者」という。)に対し,許可書を確認したのち貸出するものとする。
(貸出期間)
第6条 貸出期間は,原則として5日以内とする。ただし,町長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(貸出料等)
第7条 貸出料は,1回につき1,000円とする。
(貸出取消)
第8条 借受者が次の各号のいずれかに該当するときは,貸出を取消すことができる。
(1) 要綱に違反したとき。
(2) 災害等やむを得ない事情が生じたとき。
(3) その他,町長が必要であると認めるとき。
(管理責任等)
第9条 借受者は,焼き型の貸出について,善良に管理するものとする。
2 借受者は,申請時の目的以外に使用し,又は転貸してはならない。
3 借受者は,使用が終わり次第,速やかに,貸出時の現状に復したのち返却するものとする。
(損害賠償)
第10条 借受者が自己の責任により機器を毀損又は故障させた場合は,借受者は責任を持って弁償又は修繕を行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。