○古殿町立認定こども園条例

平成25年12月24日

条例第24号

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対し,教育及び保育を一体的に提供するとともに,地域の子育て家庭に対する支援を行うため,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「就学前保育等推進法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(平27条例11・一部改正)

(名称等)

第2条 認定こども園の名称,位置及び定員は,次のとおりとする。

名称

位置

定員

古殿町立ふるどのこども園

古殿町大字松川字横川183番地

200人

(平26条例17・一部改正)

(職員)

第3条 認定こども園に園長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 認定こども園は,次に掲げる事業を行う。

(1) 就学前保育等推進法第9条各号に掲げる目標の達成に向けた教育及び保育

(2) 就学前保育等推進法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち,地域における教育及び保育に対する需要に照らし,町長が必要と認める事業

(3) 前号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事業

(平26条例17・平27条例11・一部改正)

(入園の資格)

第5条 認定こども園に入園できる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(2) 満3歳から小学校就学の始期に達するまでの者(当該年度中に満3歳に達する者を除く。)で,前号に該当しない者

(平26条例17・一部改正)

(入園の申込み)

第6条 認定こども園に入園を希望する者の保護者は,町長に入園の申込みを行い,その承諾を受けなければならない。

(退園の届出)

第7条 現に在園する者を退園させようとする保護者は,その旨を町長に届け出なければならない。

(保育料)

第8条 認定こども園の保育料は,別に条例で定める。

(平26条例17・全改)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し,必要な事項は,町長が別に定める。

(平31条例8・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第5条第2号の規定中「満3歳」とあるのは,平成26年度に限り「満4歳」と読み替えるものとする。

(準備行為)

2 第6条に規定する入園の申込みその他必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

(古殿町保育所条例の一部改正)

3 古殿町保育所条例(平成10年古殿町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(古殿町立幼稚園条例の一部改正)

4 古殿町立幼稚園条例(昭和51年古殿町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(古殿町立幼稚園条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 古殿町立幼稚園条例(昭和51年古殿町条例第19号)

(2) 古殿町保育所条例(平成10年古殿町条例第2号)

(3) 古殿町立幼稚園預かり保育条例(平成16年古殿町条例第23号)

(古殿町農林業集落排水処理施設条例の一部改正)

3 古殿町農林業集落排水処理施設条例(平成6年古殿町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第11号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

古殿町立認定こども園条例

平成25年12月24日 条例第24号

(平成31年4月1日施行)