○古殿町木造住宅建築支援事業検査要領
平成26年4月1日
告示第14号
1 趣旨
この要領は古殿町木造住宅建築支援事業補助金交付要綱(平成20年古殿町告示第8号)(以下「要綱」という。)に基づき実施される検査について必要な事項を定める。
2 定義
この要領における用語の意義は要綱に定めるところによる。
3 検査及び区分産業振興課長又は産業振興課長が指名する者が行う。
検査は要綱第6条及び第9条に基づき書類審査を実施する。必要に応じ現地調査又は現地確認を実施する。
4 立会
現地調査及び現地確認は,申請者又は申請者と生計を一にする者の立会を求める。
5 町税等担当課の照会
町税・使用料等滞納照会文書(様式第1号)により行う。
6 書類審査
要綱第6条に基づく書類審査は次により行う。
(1) 要綱第3条に定める交付対象者の確認書類等は次に定めるところによる。
① 町内居住 住民票の写し
② 住宅新築等 建築確認通知書の写し。ただし,改築等で建築確認を必要としない場合は申請者に対する聴き取り。
③ 延床面積 建築物の平面図及び立面図
④ 町産材使用量 事業計画書及び町内の建築業者の証明に基づく町産材使用計算書
⑤ 町税等の滞納 町税・使用料等滞納回答文書(様式第2号)又は領収書
(2) 要綱第9条に基づく書類審査は次により行う。
① 町産材使用量 事業実績書及び写真
7 現地調査及び現地確認
(1) 要綱第6条に基づく現地調査は,必要に応じ次の項目を調査する。
① 住宅の用に供する土地
② 町産材の伐採地及び保管場所
(2) 要綱第9条に基づく現地確認は,必要に応じ次の項目を確認する。ただし,建築基準法第7条の2第5項に基づく完了検査実施前であっても,現地確認申請書(様式第3号)及び要綱第8条に定める木造住宅建築支援事業完了報告書の提出があり,かつ現況により町産材の使用が確認できる場合は実施できる。
① 延床面積
② 町産材使用量
8 検査調書の作成
検査員は検査を終了したときは,補助事業確認検査調書(様式第4号)を作成する。
9 その他
この要領に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。