○古殿町木造住宅建築支援事業検査要領

平成26年4月1日

告示第14号

1 趣旨

この要領は古殿町木造住宅建築支援事業補助金交付要綱(平成20年古殿町告示第8号)(以下「要綱」という。)に基づき実施される検査について必要な事項を定める。

2 定義

この要領における用語の意義は要綱に定めるところによる。

3 検査及び区分産業振興課長又は産業振興課長が指名する者が行う。

検査は要綱第6条及び第9条に基づき書類審査を実施する。必要に応じ現地調査又は現地確認を実施する。

4 立会

現地調査及び現地確認は,申請者又は申請者と生計を一にする者の立会を求める。

5 町税等担当課の照会

町税・使用料等滞納照会文書(様式第1号)により行う。

6 書類審査

要綱第6条に基づく書類審査は次により行う。

(1) 要綱第3条に定める交付対象者の確認書類等は次に定めるところによる。

① 町内居住 住民票の写し

② 住宅新築等 建築確認通知書の写し。ただし,改築等で建築確認を必要としない場合は申請者に対する聴き取り。

③ 延床面積 建築物の平面図及び立面図

④ 町産材使用量 事業計画書及び町内の建築業者の証明に基づく町産材使用計算書

⑤ 町税等の滞納 町税・使用料等滞納回答文書(様式第2号)又は領収書

(2) 要綱第9条に基づく書類審査は次により行う。

① 町産材使用量 事業実績書及び写真

7 現地調査及び現地確認

(1) 要綱第6条に基づく現地調査は,必要に応じ次の項目を調査する。

① 住宅の用に供する土地

② 町産材の伐採地及び保管場所

(2) 要綱第9条に基づく現地確認は,必要に応じ次の項目を確認する。ただし,建築基準法第7条の2第5項に基づく完了検査実施前であっても,現地確認申請書(様式第3号)及び要綱第8条に定める木造住宅建築支援事業完了報告書の提出があり,かつ現況により町産材の使用が確認できる場合は実施できる。

① 延床面積

② 町産材使用量

8 検査調書の作成

検査員は検査を終了したときは,補助事業確認検査調書(様式第4号)を作成する。

9 その他

この要領に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

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古殿町木造住宅建築支援事業検査要領

平成26年4月1日 告示第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
平成26年4月1日 告示第14号