○古殿町立認定こども園条例施行規則
平成26年3月29日
規則第4―1号
(趣旨)
第1条 この規則は,古殿町立認定こども園条例(平成25年古殿町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育部 条例第5条第1号に規定する者が在籍する部
(2) 教育部 条例第5条第2号に規定する者が在籍する部
(定員)
第3条 古殿町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)の保育部及び教育部の定員は,次のとおりとする。
名称 | 3歳未満 | 3歳以上 | |
保育部 | 保育部 | 教育部 | |
古殿町立ふるどのこども園 | 60人(うち0歳児8人) | 100人 | 40人 |
(平27規則6・追加)
(職員)
第4条 認定こども園に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 保育教諭
(3) 調理員
(4) 嘱託医,嘱託歯科医及び嘱託薬剤師
2 前項に定める職員のほか,必要があるときは,事務員その他の職員を置くことができる。
(平27規則6・旧第3条繰下・一部改正)
(1) 保育部 午前7時15分から午後6時15分まで
(2) 教育部 午前8時30分から午後2時まで
(平27規則6・旧第4条繰下)
(1) 保育部
ア 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日
イ 12月29日から翌年1月3日までの日
(2) 教育部
ア 日曜日及び土曜日並びに祝日法に規定する休日
イ 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
ウ 夏季休業日 7月21日から8月24日まで
エ 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
オ 学年末休業日 3月21日から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず,町長が特に必要と認めたときは,臨時に開園し,又は休園することができる。
(平27規則6・旧第5条繰下)
(平27規則6・旧第6条繰下)
(入園の承諾又は不承諾)
第8条 町長は,前条に規定する入園申込書の提出があったときは,速やかに,その内容を審査し,及び家庭の状況を調査し,入園の可否を決定しなければならない。
3 町長は,入園を承諾しないことを決定したときは,その保護者に対し,理由を付して,入園を認めない旨を古殿町立認定こども園入園不承諾通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(平27規則6・旧第7条繰下)
(1) 感染症疾患を有するとき。
(2) 設備その他の理由により入園させる余力がないとき。
(3) その他認定こども園の管理運営上支障があると認められるとき。
(平27規則6・旧第8条繰下)
(平27規則6・旧第9条繰下)
(入園承諾の解除等)
第11条 町長は,在園児童が次の各号のいずれかに該当する場合は,入園の承諾を解除することができる。
(1) 条例第5条各号の規定に該当しなくなった場合
(2) 条例第6条の規定による入園申込みの内容に虚偽があった場合
(3) 第9条第1号に該当することとなった場合
(4) その他町長が不適当と認める場合
(平27規則6・旧第10条繰下・一部改正)
(給食)
第12条 認定こども園においては,在園児童に対し,給食を実施する。
2 保育部及び教育部における在園児童の給食費は,無料とする。
(平27規則6・旧第13条繰下・一部改正,平31規則5・旧第14条繰上・一部改正)
(園長の職務)
第13条 園長は,常に在園児童の保護者と密接な連絡をとり,教育及び保育の内容等について,その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
2 園長は,在園児童の使用する設備,食器等について,衛生的な管理に努め,又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
3 園長は,災害の発生のおそれのある個所及び警報,避難,消火その他の防火に関する設備を常に点検するとともに,非常災害に対する具体的計画を立て,これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
4 園長は,少なくとも毎月1回,前項の訓練のうち避難及び消火についての訓練を行わなければならない。
(平27規則6・旧第16条繰下,平31規則5・旧第17条繰上)
(事業評価等)
第14条 認定こども園は,教育及び保育の質の向上を図り,当該認定こども園の目的を実施するため,保護者等の意見を聞くよう努めるとともに,当該認定こども園における教育及び保育活動その他の施設運営の状況について,自己評価,外部評価等において子どもの視点に立った評価を行い,その結果を公表するものとする。
(平27規則6・旧第17条繰下,平31規則5・旧第18条繰上)
(苦情の解決)
第15条 町長は,在園児童の処遇に関する保護者等からの苦情を適切に解決するため,認定こども園に苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 苦情解決責任者は,園長とする。
3 園長は,職員の中から苦情受付担当者を指名する。
4 園長は,苦情を受け付けるための窓口その他の苦情解決の仕組みについて,適切な方法により保護者等に周知させるよう努めるものとする。
5 園長は,受け付けた苦情,その改善状況その他必要な事項を町長に報告しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか,苦情の解決に関し必要な事項は,別に定める。
(平27規則6・旧第18条繰下,平31規則5・旧第19条繰上)
(登園及び降園)
第16条 在園児童の登園及び降園は,保護者又はその委任を受けた者で町長が適当と認めた者が行わなければならない。
(平27規則6・旧第19条繰下,平31規則5・旧第20条繰上)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
(平31規則5・旧第21条繰上)
附則
(施行期間)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(平27規則6・一部改正)
(経過措置)
3 この規則の施行の際,古殿町保育所管理運営規則(平成5年古殿町規則第12号)第2条の規定に基づき提出されている保育所入所申込書及び古殿町立幼稚園管理規則(昭和61年古殿町教育委員会規則第2号)第9条の規定に基づき提出されている入園願書は,それぞれ規則第6条の規定に基づき提出された入園申込書とみなす。
(平27規則6・一部改正)
附則(平成27年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(古殿町保育所管理規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は,廃止する。
(1) 古殿町保育所等管理運営規則(平成5年古殿町規則第12号)
(2) 古殿町立幼稚園管理規則(昭和61年古殿町教育委員会規則第2号)
附則(平成28年規則第7号)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている第2条の規定による改正前の古殿町老人福祉法による費用の徴収に関する規則,第3条の規定による改正前の古殿町身体障害者福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則,第4条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示等に関する規則,第6条の規定による改正前の古殿町公有財産規則,第7条の規定による改正前の古殿町法定外公共物管理条例施行規則,第8条の規定による改正前の古殿町国民健康保険税減免規則,第9条の規定による改正前の古殿町児童手当事務処理規則,第10条の規定による改正前の古殿町立認定こども園条例施行規則,第11条の規定による改正前の古殿町地域生活支援事業実施規則及び第12条の規定による改正前の古殿町子ども・子育て支援法施行細則に定める様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(平27規則6・一部改正)
(平27規則6・一部改正)
(平27規則6・平28規則7・一部改正)
(平27規則6・平28規則7・一部改正)
(平27規則6・一部改正)
(平27規則6・平28規則7・一部改正)