○古殿町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例

平成27年3月12日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号,第28条第2項,第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号まで並びに子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に規定する町が定める額(以下「保育料」という。)その他必要な事項を定めるものとする。

(平28条例25・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は,法及び府令において使用する用語の例による。

(平28条例25・一部改正)

(保育料)

第3条 特定教育・保育,特別利用保育,特別利用教育,特定地域型保育,特別利用地域保育及び特定利用地域型保育を利用する子どもの保育料及び一時預かり保育料は,無料とする。

(平31条例9・全改)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平31条例9・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(古殿町町税等の滞納者に対する行政サービスの制限措置に関する条例の一部改正)

2 古殿町町税等の滞納者に対する行政サービスの制限措置に関する条例(平成22年古殿町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第25号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の古殿町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例別表第1及び別表第2の規定は,平成28年4月1日以後に行われる特定教育・保育等について適用し,同日前に行われた特定教育・保育等については,なお従前の例による。

(平成29年条例第21号)

1 この条例は公布の日から施行し,改正後の古殿町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(平成31年条例第9号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

古殿町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例

平成27年3月12日 条例第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月12日 条例第10号
平成28年6月23日 条例第25号
平成29年9月14日 条例第21号
平成31年3月14日 条例第9号