○古殿町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語は,法,令及び府令で使用する用語の例による。

(認定の申請書)

第3条 府令第2条第1項の申請書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書は,特定教育・保育施設の利用の申込書を兼ねるものとする。

(保育必要量の認定)

第4条 府令第4条の規定による保育必要量の認定は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 府令第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において120時間以上就労し,就学し,又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。) 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育の必要量の認定をいう。以下同じ。)

(2) 府令第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において64時間以上120時間未満就労し,就学し,又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。) 保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育の必要量の認定をいう。以下同じ。)

(3) 府令第1条第2号から第5号まで又は第8号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定

(4) 府令第1条第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定(ただし,その事由を勘案し,町長が特に必要であると認める場合は,保育標準時間認定とすることができる。)

(5) 府令第1条第10号に掲げる事由に該当する場合 前各号に掲げる区分に準じてその事由を勘案し,保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち,町長が適当と認める認定

(支給認定の有効期間)

第5条 府令第8条第4号ロの町が定める期間は,90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の町が定める期間は,育児休業の期間その他当該育児休業に係る子ども及び保護者の状況並びに地域における保育の利用の公平性を勘案して町長が適当と認める期間とする。ただし,原則として,当該育児休業に係る子どもの出産の日後1年を経過する日の属する月の末日までを限度とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の町が定める期間は,保育の必要性の事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第6条 府令第9条第1項の届書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届(様式第2号)とする。

(支給認定の通知等)

第7条 町長は,法第20条第1項及び第3項の認定を行ったときは,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定・(変更)通知書(様式第3号)により支給認定保護者に通知するとともに,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第4号)を当該保護者に交付するものとする。

2 町長は,法第20条第5項の規定により,支給認定を行わないことを決定したときは,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書(様式第5号)により,同条第1項の規定による申請に係る保護者に通知するものとする。

3 町長は,法第20条第6項ただし書の規定により,同条第1項の規定による申請に対する処分を延期するときは,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証遅延通知書(様式第6号)により,当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(支給認定の変更の認定の申請書)

第8条 府令第11条第1項の申請書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書兼内容変更届(様式第7号)とする。

(支給認定変更の通知等)

第9条 町長は,法第23条第2項又は第4項の規定により,支給認定の変更の認定を行ったときは,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定・(変更)通知書により支給認定保護者に通知するとともに,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証を当該保護者に交付するものとする。

2 第7条第2項及び第3項の規定は,法第23条第2項の規定による支給認定の変更の認定について準用する。

(支給認定の取消し)

第10条 町長は,法第24条第1項の規定により,支給認定の取消しを行ったときは,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知(様式第8号)により支給認定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届書)

第11条 府令第15条第1項の届書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請兼内容変更届とする。

(支給認定証の再交付の申請書)

第12条 府令第16条第2項の申請書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第9号)とする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,法の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 支給認定に関して必要な手続等は,この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年規則第12―4号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている第2条の規定による改正前の古殿町老人福祉法による費用の徴収に関する規則,第3条の規定による改正前の古殿町身体障害者福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則,第4条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示等に関する規則,第6条の規定による改正前の古殿町公有財産規則,第7条の規定による改正前の古殿町法定外公共物管理条例施行規則,第8条の規定による改正前の古殿町国民健康保険税減免規則,第9条の規定による改正前の古殿町児童手当事務処理規則,第10条の規定による改正前の古殿町立認定こども園条例施行規則,第11条の規定による改正前の古殿町地域生活支援事業実施規則及び第12条の規定による改正前の古殿町子ども・子育て支援法施行細則に定める様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(平27規則12―4・全改)

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(平27規則12―4・全改)

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(平28規則7・一部改正)

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(平28規則7・一部改正)

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(平28規則7・一部改正)

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(平27規則12―4・全改)

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古殿町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)