○古殿町保育所等保育利用調整基準
平成27年3月31日
告示第7―1号
(趣旨)
第1条 この告示は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第3項に定める保育所等の利用調整について必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所等 法第24条第3項に定める保育所,認定こども園及び家庭的保育事業等(家庭的保育事業,小規模保育事業,居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業)をいう。
(2) 保育利用 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第2号又は第3号に該当する児童が,前号に定める保育所等を利用することをいう。
(3) 定員 支援法第31条第1項に定める利用定員をいう。
(利用調整等)
第3条 町長は,保育所等ごとの保育利用を希望する児童の数が,当該保育所等ごとに設定された定員を超える場合その他やむを得ない事由がある場合は,保育所等ごとに保育利用を希望する児童の利用調整を実施するものとする。
2 前項の利用調整については,古殿町保育の必要性の認定基準に関する条例(平成26年古殿町条例第9号)第3条に規定する認定基準に応じ,別紙「特定保育施設・特定地域型保育事業等利用調整基準判定表」(以下「判定表」という。)の第1(基本点数表)により算出される点数(以下「基本点数」という。)及び第2(調整点数表)により算出される点数(以下「調整点数」という。)の合計点数の高い児童から優先的に保育利用をさせるものとする。
3 前項の基本点数は,父母それぞれについて点数を算出し,合算する。ただし,父母がいない若しくは父母のうちいずれかがいない場合は,父母に代わる扶養義務者を父母のいずれかの区分に読み替えるものとする。また,ひとり親の場合は,いずれかいない方の父母について100点を設定するものとする。
4 基本点数及び調整点数の合計点数が同一点数となる場合には,判定表の第3(同一点数時の順位表)により順位を設定するものとする。
附則
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
別紙(第3条関係)
特定保育施設・特定地域型保育事業等利用調整基準判定表
第1(基本点数表)
区分 | 保育を必要とする理由 | 父 | 母 | |||
①就労 | 居宅外 | 月20日以上かつ週40時間以上,又は,週5日以上かつ日8時間以上働いている。 | 100 | 100 | ||
月20日以上かつ週30時間以上,又は,週5日以上かつ日6時間以上働いている。 | 90 | 90 | ||||
月16日以上かつ週24時間以上,又は,週4日以上かつ日6時間以上働いている。 | 80 | 80 | ||||
月20日以上かつ週16時間以上,又は,週4日以上かつ日4時間以上働いている。 | 70 | 70 | ||||
上記に該当しないが,月64時間以上働いている。 | 60 | 60 | ||||
居宅内 | 月20日以上かつ週40時間以上,又は,週5日以上かつ日8時間以上働いている。 | 90 | 90 | |||
月20日以上かつ週30時間以上,又は,週5日以上かつ日6時間以上働いている。 | 80 | 80 | ||||
月16日以上かつ週24時間以上,又は,週4日以上かつ日6時間以上働いている。 | 70 | 70 | ||||
月20日以上かつ週16時間以上,又は,週4日以上かつ日4時間以上働いている。 | 60 | 60 | ||||
上記に該当しないが,月64時間以上働いている。 | 50 | 50 | ||||
②妊娠・出産 | 母が出産又は出産予定日の前後8週間の期間にあって,出産の準備又は休養を要する場合。 | 60 | 60 | |||
③疾病・障がい | 入院又は入院に相当する治療や安静を要する自宅療養で常に病臥している場合。 | 100 | 100 | |||
通院加療を行い,常に安静を要するなど,保育が非常に困難な場合。 | 70 | 70 | ||||
疾病などにより,保育に支障がある場合。 | 50 | 50 | ||||
身体障害者手帳1~2級,精神障害者保健福祉手帳1~2級,養育手帳Aの交付を受けていて,保育が常時困難な場合。 | 100 | 100 | ||||
身体障害者手帳3~4級,養育手帳B1の交付を受けていて,保育が著しく困難な場合。 | 80 | 80 | ||||
身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳3級,養育手帳の交付を受けていて,保育が困難な場合。 | 60 | 60 | ||||
④同居親族等の介護・看護 | 臥床者・重症心身障害児(者)の介護・看護や入院・通院・通所の付添いのため,月20日以上かつ週40時間以上保育が常時困難な場合。 | 90 | 90 | |||
病人や障害者の介護・看護や入院・通院・通所の付添いのため,月20日以上かつ週30時間以上保育が困難な場合。 | 80 | 80 | ||||
病人や障害者の介護・看護や入院・通院・通所の付添いのため,月16日以上かつ週24時間以上保育が困難な場合。 | 70 | 70 | ||||
病人や障害者の介護・看護や入院・通院・通所の付添いのため,月16日以上かつ週16時間以上保育が困難な場合。 | 60 | 60 | ||||
病人や障害者の介護・看護や入院・通院・通所の付添いのため,上記に該当しないが,月64時間以上保育が困難な場合。 | 50 | 50 | ||||
⑤災害・復旧 | 震災,風水害,火災その他の災害により自宅や近隣の復旧にあたっている場合。 | 100 | 100 | |||
⑥求職活動 | 居宅外 | 月20日以上かつ週40時間以上,又は,週5日以上かつ日8時間以上の仕事に内定している。 | 70 | 70 | ||
居宅外 | 月20日以上かつ週30時間以上,又は,週5日以上かつ日6時間以上の仕事に内定している。 | 60 | 60 | |||
居宅内 | 月20日以上かつ週40時間以上,又は,週5日以上かつ日8時間以上の仕事に内定している。 | 60 | 60 | |||
居宅外 | 月16日以上かつ週16時間以上,又は,週4日以上かつ日4時間以上の仕事に内定している。 | 50 | 50 | |||
居宅内 | 月20日以上かつ週30時間以上,又は,週5日以上かつ日6時間以上の仕事に内定している。 | 50 | 50 | |||
居宅内 | 月16日以上かつ週16時間以上,又は,週4日以上かつ日4時間以上の仕事に内定している。 | 40 | 40 | |||
上記に該当しないが,月64時間以上の仕事に内定している。 | 30 | 30 | ||||
上記世帯以外で,求職中である場合。 | 20 | 20 | ||||
⑦就学 | 就職に必要な技能取得のため職業訓練校,専門学校,大学等に月120時間以上就学している場合。 | 80 | 80 | |||
就職に必要な技能取得のため職業訓練校,専門学校,大学等に月64時間以上就学している場合。 | 60 | 60 | ||||
⑧虐待・DV | 町長が特に保育が必要な状態にあると認める場合。 | ※ | ※ | |||
⑨育児休業 | 町長が特に保育が必要な状態にあると認める場合。 | ※ | ※ | |||
⑩別居親族の介護・看護 | 臥床者・重症心身障害児(者)の介護・看護や入院・通院・通所の付添いのため,月20日以上かつ週40時間以上保育が常時困難な場合。 | 90 | 90 | |||
病人や障害者の介護・看護や入院・通院・通所の付添いのため,月20日以上かつ週30時間以上保育が困難な場合。 | 80 | 80 | ||||
病人や障害者の介護・看護や入院・通院・通所の付添いのため,月16日以上かつ週24時間以上保育が困難な場合。 | 70 | 70 | ||||
病人や障害者の介護・看護や入院・通院・通所の付添いのため,月16日以上かつ週16時間以上保育が困難な場合。 | 60 | 60 | ||||
病人や障害者の介護・看護や入院・通院・通所の付添いのため,上記に該当しないが,月64時間以上保育が困難な場合。 | 50 | 50 |
(備考)
1 父母が複数の要件に該当する場合は,各々について基本点数の高い方の要件を採用する。
2 ①就労の就労時間数は,全て休憩時間を含むものとする。また,不規則勤務等,表記の就労日数及び時間数によりがたい場合は別途判断する。
3 「※」については,当該児童・世帯の状況に応じて別途判断する。
第2(調整点数表)
項目 | 内容 | 該当する要件 | 点数 | |
保育の代替手段 | 児童と同居親族(65歳未満の者に限る。)若しくは祖父母(65歳未満で保護者住所地と概ね同一地区在住の者に限る。)に預けることが可能である場合。 | △3 | ||
小規模保育事業,認可保育所(保育認定に係る地域型保育事業利用委を含む。)の卒園児である場合。(卒園後の利用申込の場合を除く。) | 5 | |||
利用申込時点で,申込み事由を理由として,申込児童について認可外保育施設等を週4日以上有償で利用している場合。 | 5 | |||
利用児童以外の子の育児休業取得により退所し,復職時に申込をする場合。 | 10 | |||
転所 | 兄弟が利用している保育所等に転所の申込をする場合。 | 5 | ||
保育所等を利用中の場合。(前項目に該当する場合,若しくは転居・転勤によりやむを得ず転所の申込みをする場合を除く。) | △5 | |||
世帯の状況 | 保護者 | 身体障害者手帳1~2級,精神障害者保健福祉手帳1~2級,養育手帳Aの交付ををえず転所の申し込みをする場合を除く。) | ③障害者を除く | 5 |
身体障害者手帳3級以下,精神障害者保健福祉手帳3級,養育手帳B1以下の交付を受けている場合。 | 3 | |||
同居親族に,身体障害者手帳3級以上,精神障害者保健福祉手帳,養育手帳所持者がいる場合。(当該児童又は保護者がこれらの手帳を所持している場合を除く。)又は要介護1以上の認定者がいる場合。 | ④,⑩介護・看護を除く | 1 | ||
看護・介護が必要な同居親族が複数人いる場合。 | ④,⑩介護・看護のみ | 3 | ||
多胎児を妊娠している場合。 | ②妊娠・出産のみ | 3 | ||
ひとり親世帯。 | 30 | |||
生活保護世帯で,就労による自立につながることが見込まれる場合。 | 前項目と重複適用無 | 10 | ||
町外に居住している場合。(転入予定を除く。) | △30 | |||
就労状況 | 単身世帯(国外)。 | 8 | ||
単身世帯(国内)。 | 6 | |||
利用申込時点ですでに就労している場合。 | 5 | |||
雇用主が保護者の配偶者若しくは保護者の三親等以内の親族である場合。 | ⑥求職活動のみ | 10 | ||
兄弟の状況 | 兄弟が同時に申込をする場合。 | 3 | ||
利用児童以外の子の育児休業により退所し,復職時に申込をする場合で,利用児童以外の子が申込をする場合。 | 10 | |||
既に兄弟が保育所等を利用している場合。(転所申込を除く。) | 5 | |||
兄弟に保育所等への利用及び利用申込のない未就学児がいる場合。(当該児童が介護・看護の対象児童である場合,幼稚園預かり保育を利用している場合を除く。) | △4 | |||
その他 | 町長が特に必要と認める場合。 | ※ |
第3(同一点数時の順位表)
1 | 古殿町民である。(転入予定を除く。) |
2 | 基本点数が高い順。 |
3 | 当該保育所等の希望順位が高いもの。 |
4 | 3ヶ月以上の町税,保育料,その他利用料等に滞納がないこと。 |
5 | 社会的・経済的状況を考慮し,優先されるべきと判断されるもの。 |