○ふるどのこども園保育教諭の勤務時間の特例に関する規程

平成27年3月31日

訓令第9号

本庁機関

ふるどのこども園

保育士の勤務時間の特例に関する規程(平成18年古殿町訓令第3号の2)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年古殿町規則第1号)第5条第1項の規定に基づき,保育教諭の勤務時間の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 保育教諭の勤務時間は,別表のとおりとする。

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか,保育教諭の週休日及び勤務時間の割振りについての必要な事項は,町長の承認を得て,園長が別に定めることができる。

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

月曜日から土曜日まで

早早番

午前7時15分から午後4時まで

4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とし,その割り振りはふるどのこども園長(以下「園長」という。)が定める。

午前11時15分から午後0時15分まで

中早番

午前7時30分から午後4時15分まで

午前11時45分から午後0時45分まで

早番

午前8時から午後4時45分まで

午後0時から午後1時まで

平常

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時15分から午後1時15分まで

遅番

午前9時30分から午後6時15分まで

午後1時から午後2まで

ふるどのこども園保育教諭の勤務時間の特例に関する規程

平成27年3月31日 訓令第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 訓令第9号