○ふるどのこども園保育教諭の勤務時間の特例に関する規程
平成27年3月31日
訓令第9号
本庁機関
ふるどのこども園
保育士の勤務時間の特例に関する規程(平成18年古殿町訓令第3号の2)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年古殿町規則第1号)第5条第1項の規定に基づき,保育教諭の勤務時間の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 保育教諭の勤務時間は,別表のとおりとする。
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか,保育教諭の週休日及び勤務時間の割振りについての必要な事項は,町長の承認を得て,園長が別に定めることができる。
附則
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | ||
月曜日から土曜日まで | 早早番 | 午前7時15分から午後4時まで | 4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とし,その割り振りはふるどのこども園長(以下「園長」という。)が定める。 | 午前11時15分から午後0時15分まで |
中早番 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 午前11時45分から午後0時45分まで | ||
早番 | 午前8時から午後4時45分まで | 午後0時から午後1時まで | ||
平常 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後0時15分から午後1時15分まで | ||
遅番 | 午前9時30分から午後6時15分まで | 午後1時から午後2まで |