○古殿町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月17日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項及び第19条第9号に基づき,個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29条例14・一部改正)
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(町の責務)
第3条 町は,個人番号の利用に関し,その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに,国との連携を図りながら,自主的かつ主体的に,地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は,町長又は古殿町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。
2 町長又は教育委員会は,法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。
3 前項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。
(平29条例14・一部改正)
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第9号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は,法別表第2の第1欄に掲げる情報照会者である町長又は教育委員会が,同表の第3欄に掲げる情報提供者である町長又は教育委員会に対し,同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において,町長又は教育委員会が当該特定個人情報を提供するときとする。
2 前項の規定により町長又は教育委員会から特定個人情報の提供があった場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。
(平29条例14・追加)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
(平29条例14・旧第5条繰下)
附則
この条例は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。