○古殿町子ども医療費の助成に関する条例

平成27年12月17日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は,子どもの医療費の一部を助成することにより,その疾病の早期発見と治療を促進するとともに,子育てに伴う経済的負担の軽減を図り,もって子どもの健やかな成長に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者,未成年後見人その他の者で,子どもを現に監護する者をいう。

(3) 保険者等 規則で定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)その他医療に関する法令等の規定により医療に関する給付を行う国,地方公共団体,健康保険組合,国民健康保険組合,共済組合,事業団又は後期高齢者医療広域連合をいう。

(4) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号から第3号までに掲げる病院,診療所若しくは薬局,船員保険法(昭和14年法律第73号)第53条第6項第2号に掲げる病院,診療所若しくは薬局,私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第25条の規定において準用する国家公務員共済組合法第55条第1項第1号若しくは第2号に掲げる医療機関若しくは薬局,国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第55条第1項第1号若しくは第2号に掲げる医療機関若しくは薬局,地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第57条第1項第1号若しくは第2号に掲げる医療機関若しくは薬局又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第57条第3項に規定する保険医療機関等をいう。

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は,本町に住所を有する者のうち,医療保険各法による被保険者又は被扶養者に該当する子どもとする。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第3号の医療支援給付を受けている者を除く。

(助成額)

第4条 医療費の助成額は,次に掲げる額から保険者等の負担による附加給付等の額を控除した額とする。

(1) 対象者が保険医療機関等において医療を受けた場合 医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により当該保険医療機関等へ支払わなければならない一部負担金又は費用徴収金に相当する額

(2) 前号の一部負担金又は費用徴収金に保険者等が負担すべき高額療養費がある場合 規則で定めるところにより算定した額

(助成の方法)

第5条 医療費の助成は,助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,町長が特別の理由があると認めるときは,対象者の保護者(保護者の養育を受けていない対象者にあっては当該対象者)(以下「受給資格者」という。)に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

3 対象者について,古殿町国民健康保険条例(昭和34年古殿町条例第1号)第4条の2の規定によって一部負担金を支払うことを要しない国民健康保険の被保険者については,この条例による医療費の助成をしたものとみなす。

(譲渡又は担保の禁止)

第6条 この条例による助成を受ける権利は,譲渡し,又は担保に供してはならない。

(第三者行為に係る助成金の返還)

第7条 町長は,受給資格者が第三者の行為によって生じた医療に係る助成を行った場合において,当該第三者から受給資格者が賠償を受けたときは,当該賠償の額を限度として受給資格者から助成金の返還を求めることができる。

(不正行為による助成金の返還)

第8条 町長は,偽りその他不正の行為によって助成を受けた者があるときは,その者から当該助成額の全部又は一部を返還させなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(古殿町児童及び生徒等医療費の助成に関する条例の廃止)

2 古殿町児童及び生徒等医療費の助成に関する条例(平成20年古殿町条例第2号)は,廃止する。

(古殿町児童及び生徒等医療費の助成に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 平成28年4月1日前に古殿町児童及び生徒等医療費の助成に関する条例の規定によりなされた医療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(古殿町重度心身障害者医療費の給付に関する条例の一部改正)

4 古殿町重度心身障害者医療費の給付に関する条例(昭和49年古殿町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(古殿町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部改正)

5 古殿町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成12年古殿町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

古殿町子ども医療費の助成に関する条例

平成27年12月17日 条例第31号

(平成28年4月1日施行)