○古殿町放課後児童クラブ条例

平成28年3月3日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項に規定する放課後児童健全育成事業として古殿町が実施する古殿町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置場所)

第2条 児童クラブの名称及び設置場所は,次のとおりとする。

名称

設置場所

ふるどの児童クラブ

古殿町大字田口字寺前208番地1

(開所時間)

第3条 児童クラブの開所時間は,小学校の授業の終了時間から午後6時15分までとする。ただし,古殿町公立小・中学校管理運営規則(昭和54年古殿町教育委員会規則第1号)第10条の2第1項に規定する休業日にあっては,午前7時15分から午後6時15分までとする。

2 町長は,特に必要があると認めるときは,臨時に前項の開所時間を変更することができる。

(閉所日)

第4条 児童クラブの閉所日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 1月1日から同月4日まで,8月13日から同月16日まで及び12月29日から同月31日まで

2 町長は,特に必要があると認めるときは,臨時に閉所し,又は臨時に開所することができる。

(対象児童)

第5条 児童クラブに入所することができる児童は,次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし,町長が,特に必要があると認める児童については,この限りでない。

(1) 小学校に就学している児童であって,その保護者が労働等により昼間家庭にいないもの

(2) 町内に居住している児童

(入所の許可)

第6条 児童クラブに入所しようとする児童の保護者は,町長の許可を受けなければならない。

(入所の許可の取消し等)

第7条 町長は,前条の許可を受けた児童(以下「入所児童」という。)又は保護者が,次の各号のいずれかに該当するときは,同条の許可を取り消し,又は児童クラブの利用を制限し,若しくは停止することができる。

(1) 入所児童が,第5条に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 保護者が,正当な理由なく第9条に規定する利用負担金を滞納したとき。

(3) 保護者が,偽りその他不正の手段により,前条の許可を受けたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が児童クラブの管理上特に必要があると認めるとき。

(退所の申出)

第8条 入所児童を児童クラブから退所させようとする保護者は,あらかじめ町長にその旨を申し出なければならない。

(利用負担金)

第9条 第6条の許可を受けた者は,児童の出席日数にかかわらず,次の表に定める利用負担金を納付しなければならない。

利用負担金の月額(1人につき)

3,000円(ただし,8月及び3月は,5,000円とする。)

(利用負担金の減免)

第10条 町長は,特別の事由があると認めるときは,利用負担金を減額し,又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

古殿町放課後児童クラブ条例

平成28年3月3日 条例第14号

(平成28年4月1日施行)