○古殿町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成27年12月21日
規則第12―1号
(趣旨)
第1条 この規則は,古殿町子ども医療費の助成に関する条例(平成27年古殿町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条第3号の規則で定める医療保険各法は,次に掲げる法律とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 医療保険各法に規定する被保険者証又は組合員証
(2) その他町長が必要と認める書類
(受給資格者証の有効期間)
第5条 受給資格者証の有効期間は,子どもが出生した日又は本町へ転入した日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
(受給資格者証の提示)
第6条 対象者が療養を受けるときは,受給資格者証を保険医療機関等(条例第2条第4号に規定する保険医療機関等をいう。以下同じ。)に提示しなければならない。
(助成の請求等)
第7条 条例第5条第1項の規定により保険医療機関等が支払いを受けようとするときは,診療報酬の請求の例により社会保険診療報酬支払基金福島支部(以下「基金」という。)に請求するものとする。この場合において,町長は,基金が保険医療機関等に対し,支払った医療費及び審査支払業務に要する費用に相当する額を支払うものとする。
(1) 医療保険各法(国民健康保険法を除く。)の規定により保険医療機関等に支払われた一部負担金の額が21,000円以上であって,高額療養費が支給される場合 高額療養費支給決定通知書又は高額療養費の積算基礎を明らかにした書類
(2) 医療保険各法の規定により保険医療機関等に支払われた一部負担金の額が21,000円以上であって,高額療養費が支給されない場合 高額療養費支給に関する申立書
5 町長は,第3項の規定により助成金支給の申請があった場合において,当該申請に係る書類を審査し,助成金の支給を行うべきものと認めるときは,助成金の支給の決定をする。
(高額療養費支給に係る助成)
第8条 条例第4条第2号に規定する額は,次の式により算定した額(1円未満の端数は,切り捨てる。)とする。
〔高額療養費の算定方法による世帯合算額から控除する額×(条例第4条第1号に規定する額-入院時食事療養費定額負担分)/高額療養費の算定方法による世帯合算額〕+入院時食事療養費定額負担分
(助成の決定)
第9条 町長は,第7条に規定する請求等があったときに,その内容を審査し,当該請求等に係る助成金の額を決定し,請求者等に通知するものとする。
(届出の義務)
第10条 受給資格者は,受給資格者証に記載された事項及び対象者が適用を受ける医療保険各法の規定による被保険者証又は組合員証について変更があったときは,速やかにその旨を古殿町子ども医療費受給資格登録申請書兼内容変更届出書により町長に届け出なければならない。
(受給資格者証の再交付)
第11条 受給資格者証を破損し,汚損し,又は紛失したことにより再交付を受けようとする受給資格者は,古殿町子ども医療費受給資格者証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 受給資格者証を破損し,又は汚損した場合には,前項の申請書に,その受給資格者証を添えなければならない。
3 受給資格者証の再交付を受けた後,紛失した受給資格者証を発見したときには,速やかにこれを町長に返還しなければならない。
(受給資格者証の返還)
第12条 受給資格者が受給資格を喪失したときは,速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(古殿町乳幼児医療費助成に関する規則及び古殿町児童及び生徒等医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる規則は,廃止する。
(1) 古殿町乳幼児医療費助成に関する規則(昭和48年古殿町規則第3―2号)
(2) 古殿町児童及び生徒等医療費の助成に関する条例施行規則(平成20年古殿町第規則第16号)
4 この規則の施行の際現に作成されている古殿町乳幼児医療費助成に関する規則様式第1号,様式第3号,様式第4号及び様式第5号並びに古殿町児童及び生徒等医療費の助成に関する条例施行規則様式第1号,様式第6号,様式第7号及び様式第8号による用紙は,所要の調整をして使用することができる。