○古殿町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成27年12月21日
規則第12―3号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この細則において使用する用語は,法,政令,省令その他の法令において使用する用語の例による。
(介護給付費等の支給申請等)
第3条 省令第7条第1項,省令第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する申請は,(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
4 介護給付費等の支給要否決定に係る省令第12条の3及び省令第34条の37の規定による通知は,サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第5号)によるものとする。
7 計画相談支援給付費の支給決定に係る法第5条第22項に規定する継続サービス利用支援の期間を変更したときは,モニタリング期間変更通知書(様式第9号)により対象者に通知するものとする。
8 省令第34条の55第2項の規定による通知は,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第10号)によるものとする。
(障害支援区分認定通知)
第5条 政令第10条第3項の規定による通知は,障害支援区分認定通知書(様式第13号)によるものとする。
(障害福祉サービス量の基準)
第6条 法第22条第7項に規定する障害福祉サービスの量の基準は,別表のとおりとする。
2 法第70条第1項の規定による介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた者に対し療養介護医療費を支給しようとするときは,療養介護医療受給者証(様式第16号)を交付するものとする。
(支給決定の変更申請)
第8条 省令第17条に規定する申請又は省令第34条の3第4項,省令第34条の44に規定する届出は,(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第17号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第9条 省令第20条第1項又は省令第34条の6第1項,省令第34条の49の規定による通知は,(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定取消通知書(様式第19号)によるものとする。
(申請内容の変更届出)
第10条 省令第22条第1項に規定する届出は,(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)申請内容変更届出書(様式第20号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 省令第23条第1項,省令第34条の50に規定する申請は,障害福祉サービス受給者証再交付申請書(様式第21号)によるものとする。
(特例介護給付費,特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費の申請等)
第12条 省令第31条第1項,省令第34条の4第1項及び省令第34条の53に規定する申請は,(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第22号)によるものとする。
2 町長は,特例介護給付費,特例訓練等給付費,特例特定障害者特別給付費,特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定したときは,(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。
3 法第30条第3項の規定により町が定める特例介護給付費,特例訓練等給付費,特例特定障害者特別給付費,特例地域相談支援給付費の額は,法第30条第3項第1号に規定する指定障害福祉サービス等については,法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額とし,法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスについては,障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(高額障害福祉サービス費の支給)
第13条 省令第65条の9の2に規定する申請は,高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第24号)によるものとする。
2 町長は,高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定したときは,高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費の支給)
第14条 省令第35条第1項に規定する申請は,自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第26号)によるものとする。ただし,育成医療については古殿町障害者自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱(以下「町要綱」という。)によるものとする。
2 前項の申請書には,省令第35条第2項に掲げる書類を添付しなければならない。
(自立支援医療費の支給認定変更の申請)
第17条 省令第45条に規定する申請は,自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。ただし,育成医療については,町要綱の規定による。
2 町長は,法第56条第2項の規定による支給認定の変更の認定をしたときは,自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書(新規・再認定・変更)により,変更の認定をしないときは,自立支援医療(更生医療)支給認定却下決定通知書(新規・再認定・変更)により申請者に通知するものとする。ただし,育成医療については,町要綱の規定による。
(補装具費の支給申請等)
第21条 省令第65条の7第1項に規定する申請は,補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第33号)に指定自立支援医療機関又は保健所の医師が作成した補装具費支給意見書を添付するものとする。ただし,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳によって当該申請に係る障害者又は障害児が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは,補装具費支給意見書を省略させることができるものとする。
2 町長は,前項の申請書の提出を受けたときは補装具費支給に関する調査をするものとする。
(身体障害者更生相談所の意見聴取)
第22条 町長は,省令第65条の8第1項の規定により,補装具費の支給の要否について必要があると認めるときは,判定依頼書により身体障害者更生相談所の意見を聴取するものとする。
(関係帳簿)
第24条 町長は,自立支援医療費(更生医療)支給認定決定簿及び補装具費支給決定簿を備え,必要事項を記載しなければならない。
(補則)
第25条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は,平成28年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)
障害福祉サービス | 居宅介護 | 同行援護 | 行動援護 | 重度訪問介護 | 重度障害者等包括支援 | 短期入所 | |||||||
身体介護 | 通院介助(身体介護有) | 家事援助 | 通院介助(身体介護無) | 通院等乗降介助 | 身体介護有 | 身体介護無 | |||||||
支給決定基準 | 障害支援区分 | 区分1 | 8時間/月 | 16時間/月 | 通院が必要と認められる回数×2(往復) | 対象外 | 50時間/月 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 14日以内特例あり | ||
区分2 | 10時間/月 | 20時間/月 | 24時間/月 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |||||||
区分3 | 15時間/月 | 29時間/月 | 33時間/月 | 対象外 | 対象外 | ||||||||
区分4 | 20時間/月 | 55時間/月 | 45時間/月 | 120時間/月 | 対象外 | ||||||||
区分5 | 29時間/月 | 87時間/月 | 57時間/月 | 150時間/月 | 対象外 | ||||||||
区分6 | 40時間/月 | 125時間/月 | 75時間/月 | 186時間/月 | 260時間/月 | ||||||||
児童 | 16時間/月 | 46時間/月 | 42時間/月 | 対象外 | 対象外 |
1 身体介護と家事援助を合わせてサービスを受ける場合は,利用時間の割合によって案分した時間とする。
2 居宅介護については,介護保険サービスを優先とし,調整により支給可能とする。
3 居宅介護の支給決定量については,特段の事情がある場合のみ支給量基準の限りではない。
4 同行援護について,身体介護を伴わない場合の利用については,障害支援区分認定を必要としないが,同行援護アセスメント調査票による基準を満たす必要がある。また,介護保険対象者でも当該サービスの利用を可とする。
5 同行援護については,居宅介護の通院介助及び地域生活支援事業(移動支援事業)との支給関係は,個別の状況により決定することとする。
6 短期入所については,支援区分にかかわらず希望する日数を給付決定することとするが,原則14日以内とする。
7 短期入所の特例については,やむを得ない事由により14日を超えて支給決定が必要と判断した時には,町長が認めた日数とする。