○古殿町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成28年2月1日

告示第2―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に規定する介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は,古殿町介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。

(令4告示5―3・一部改正)

(指定事業者の指定)

第3条 町長は,前条の申請があった場合においては,当該申請をした者について指定事業者の指定の適否を審査するものとする。

2 町長は,前項の規定により審査した結果,指定事業者の指定を行うときは,当該申請をした者に事業者指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 省令第140条の63の7の規定による指定第1号事業者の指定の有効期間は,6年とする。

4 前項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

5 指定を行わないときは,事業者指定申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(平30告示16・一部改正)

(指定の拒否)

第4条 前条に規定する指定事業者の指定については当該事業者を指定することにより,古殿町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては,これを行わないことができる。

(変更の届出等)

第5条 指定の申請事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第4号)により,事業の廃止,休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により行うものとする。

2 指定事業者は,当該指定に係る事業を廃止又は休止しようとするときは,その廃止又は休止の日の1月までに町長に届け出なければならない。

3 指定事業者は,指定の申請事項の変更があったとき,又は休止した事業を再開したときは,10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

4 指定事業者は,総合事業の廃止又は休止の届出をしたときは,当該届出の日の1月以内に当該サービスを受けていた者であって,当該総合事業の廃止又は休止の日以降においても引き続き当該サービスの提供を希望する者に対し,必要なサービス等が継続的に提供されるよう,第1号介護予防支援事業を行う事業者その他の関係者との連携調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(平30告示16・一部改正)

(指定の辞退)

第6条 指定事業者は,指定を受けた事業について辞退しようとするときは,指定辞退届出書(様式第6号)を,辞退しようとする日の1か月前までに町長に提出しなければならない。

(平30告示16・追加)

(指定の更新)

第7条 指定事業者は,法第115条の45の5第1項,法第115条の45の6第4項の規定により申請するときは,古殿町介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定(更新)申請書(様式第1号)により,当該指定の有効期間の満了の日の3か月前までに町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があった場合において,事業所の指定の更新を行うときは,事業者指定通知書(様式第2号)により,指定の更新を行わないときは,事業者指定更新申請却下通知書(様式第7号)により,当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定更新を受けた指定事業者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平30告示16・追加,令4告示5―3・一部改正)

(指定の取消し等)

第8条 町長は,法第115条の45の9の規定により,指定事業者の指定を取消,又は期間を定めてその指定事業者の全部若しくは一部の効力を停止したときは,指定事業者指定取消し(効力停止)通知書(様式第8号)により当該指定事業者に通知するものとする。

(平30告示16・追加)

(事業者情報の提供)

第9条 町長は,第2条から前条までの各規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは,当該指定等に係る事業者に関する情報のうち,次に掲げる事項を公表するとともに,福島県,国民健康保険団体連合会その他の機関にこれを提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 第2条の申請をした者,当該者の主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日,事業休止年月日,指定取消年月日又は指定停止年月日)

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が適当と認める事項

(平30告示16・旧第6条繰下・一部改正)

(委任)

第10条 この要綱に規定するもののほか,介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(平30告示16・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は,この要綱の施行の日前においても,介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

(平成30年告示第16号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第5―3号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の様式の規定に基づき作成されている用紙は,この要綱の規定にかかわらず,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(令4告示5―3・全改)

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(平30告示16・全改)

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(平30告示16・全改)

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(令4告示5―3・全改)

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(令4告示5―3・全改)

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(令4告示5―3・全改)

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(平30告示16・追加)

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(平30告示16・追加)

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古殿町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成28年2月1日 告示第2号の2

(令和4年2月28日施行)