○古殿町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年2月4日
告示第2―3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,法,省令及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」。以下「通知」という。)に基づいて使用する用語の例による。
(1) 要支援者とは,法第7条第4項に規定する要支援者をいう。
(2) 介護予防・生活支援サービス事業対象者とは,第1号被保険者のうち厚生労働省告 示第197号に定める基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が事業対象基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)をいう。
(3) 居宅要支援被保険者等とは,要支援者及び事業対象者をいう。
(4) 第1号訪問事業とは,居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として,当該居宅要支援被保険者等の居宅において,省令で定める基準に従って,省令で定める期間にわたり日常生活上の支援を行う事業をいう。
(5) 第1号通所事業とは,居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として,省令で定める施設において,省令で定める基準に従って,省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業をいう。
(6) 第1号介護予防支援事業とは,居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く。)の介護予防を目的として,省令で定める基準に従って,その心身の状況,その置かれている環境その他の状況に応じて,その選択に基づき,第1号訪問事業,第1号通所事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業をいう。
(実施主体)
第3条 総合事業の実施主体は,古殿町とする。
2 町長は,事業の利用者,サービス内容及び費用負担額の決定を除き,事業の実施について,適切,公正,中立かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人,医療法人,特定非営利活動法人その他町長が適当と認める法人等(以下「社会福祉法人等」という。) に委託することができる。
(事業構成及び内容)
第4条 総合事業の事業構成及び事業内容は,別表第1のとおりとする。
(対象者)
第5条 総合事業のサービスを利用できる者は,要支援者及び事業対象者とする。
(区分支給限度基準額)
第6条 区分支給限度基準額は,別表第2のとおりとする。
(高額介護予防サービス費等支給)
第7条 町長は,事業において,法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件,支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は,介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(令元告示39―1・一部改正)
(第1号事業の利用の手続)
第8条 居宅要支援被保険者等は,総合事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は,介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)により,町長に届け出なければならない。
2 前項の届出は,居宅要支援被保険者等に代わって,当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。
3 介護予防ケアマネジメントは,地域包括支援センターが実施するものとする。ただし,町内に住民票を置いたまま遠隔地(他市町村)に居住している場合等においては,居宅介護支援事業所に委託することができるものとする。
(利用料)
第9条 総合事業の利用者は,別表第3に定める額を負担するものとする。
2 別表第3中「100分の10」とあるのは,法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては「100分の20」,同条第2項の規定が適用される場合にあっては,「100分の30」とする。
3 総合事業の実施に際し,食事代その他実費が生じるときは,その費用は利用者の負担とする。ただし,町長が特に認めるときは,この限りでない。
4 第1項の利用料については,総合事業の各サービスを提供する者が徴収する。
(令元告示39―1・一部改正)
(総合事業受託者の請求)
第10条 総合事業受託者の請求は,法第115条の45の3第6項の規定により,町がサービス費の審査及び支払いに関する事務を委託した福島県国民健康保険団体連合会に対し,行うものとする。
(秘密保持等)
第11条 総合事業受託者及び事業に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は,古殿町個人情報保護条例(平成14年古殿町条例第21号)の趣旨に則り,個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに,事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。総合事業受託者又は従事者でなくなった後においても,同様とする。
(関係機関との連携)
第12条 町長は,総合事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り,当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか,対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成28年3月1日から施行する。
附則(令和元年告示第39―1号)
この告示は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第17―1号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令3告示17―1・一部改正)
介護予防・日常生活支援総合事業の事業構成及び事業内容
サービス種別 | 事業名 | 事業内容 | ||
訪問型サービス (第1号訪問事業) | 訪問介護に相当するサービス | 訪問介護相当サービス事業 | 訪問介護員による身体介護・生活援助。 (訪問介護と同様のサービス) | |
通所型サービス (第1号通所事業) | 通所介護に相当するサービス | 通所介護相当サービス事業 | 通所介護施設で必要な日常生活上の支援。 (通所介護と同様のサービス) | |
多様なサービス | 緩和した基準によるサービス | 通所型サービスA | 人員や施設設備,サービスの提供内容を現行相当の基準より緩和した内容で提供する,日常生活上の支援。 | |
短期集中予防サービス | 通所型サービスC | パワーリハビリテーション等を行い,筋力・バランス力・持久力・体力を改善・向上することにより,日常の行動を活発にし,要介護状態を予防する。 | ||
介護予防ケアマネジメント | 介護予防ケアマネジメント事業 | 介護予防及び日常生活支援を目的として,その心身の状況,その置かれている環境その他の状況に応じて適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う。 |
別表第2(第6条関係)
(令元告示39―1・一部改正)
区分支給限度基準額
利用者 | 区分支給限度基準額 | |
要支援者 | 要支援1 | 1月につき5,032単位 |
要支援2 | 1月につき10,531単位 | |
サービス事業対象者 | 1月につき5,032単位 |
別表第3(第9条関係)
(令3告示17―1・一部改正)
介護予防・日常生活支援総合事業の利用者負担額
サービス種別 | 事業名 | 利用料 | ||
訪問型サービス | 訪問介護に相当するサービス | 訪問介護相当サービス事業 | 10円に町長がサービスの種類に応じて定める単位数を乗じて得た額の100分の10に相当する額。 | |
通所型サービス | 通所介護に相当するサービス | 通所介護相当サービス事業 | 10円に町長がサービスの種類に応じて定める単位数を乗じて得た額の100分の10に相当する額。 | |
多様なサービス | 緩和した基準によるサービス | 通所型サービスA | 10円に町長がサービスの種類に応じて定める単位数を乗じて得た額の100分の10に相当する額。 | |
短期集中予防サービス | 通所型サービスC | 個人負担なし |
(令元告示39―1・一部改正)
(令元告示39―1・令3告示17―1・一部改正)