○職員の退職管理に関する規則
平成28年3月25日
規則第6―1号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条第4号から第7号まで並びに職員の退職管理に関する条例(平成28年古殿町条例第6号。以下「条例」という。)第2条及び第3条の規定に基づき,職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第2条 法第38条の2第1項の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として町長が規則で定めるものは,再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていたときに担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていたときに在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(子法人)
第3条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として町長が規則で定めるものは,一の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き,会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい,一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は,当該営利企業等の子法人とみなす。
(退職手当通算法人)
第4条 法第38条の2第2項の町長が規則で定める法人は,地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のほか,公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成22年古殿町規則第2号)第2条に掲げる公益的法人とする。
(退職手当通算予定職員)
第5条 法第38条の2第3項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち町長が規則で定めるものは,退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職するときに市町村職員の退職手当に関する条例(昭和35年福島県市町村総合事務組合条例第1号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
(内部組織の長に準ずる職)
第6条 法第38条の2第4項の地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって町長が規則で定めるものは,職員の職の格付に関する規程(平成8年古殿町訓令第4号)別表の課長相当職(課長を除く。)の者とする。
(平29規則5・一部改正)
(内部組織の長等の職に就いていたときに在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第7条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下「内部組織の長等の職」という。)に就いていたときに在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として町長が規則で定めるものは,再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていたときに担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が,当該内部組織の長等の職に就いていたときに在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(平29規則5・一部改正)
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第8条 法第38条の2第5項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として町長が規則で定めるものは,再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていたときに担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていたときに在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有する業務)
第9条 法第38条の2第6項第1号の地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として町長が規則で定めるものは,地方独立行政法人及び第4条に規定する法人が行う業務とする。
(行政庁等への権利行使等に類する場合)
第10条 法第38条の2第6項第2号の町長が規則で定める場合は,法令に違反する事実がある場合にいて,その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに,当該処分をする権限を有する行政庁に対し,その旨を申し出て,当該処分をすることを求める場合とする。
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第11条 法第38条の2第6項第6号の町長が規則で定める場合は,同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気,ガス又は水道水の供給又は日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 離職時の職
(4) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称
(5) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容
(6) 離職前5年間(再就職者が法第38条の2第4項に規定する職(次条に規定する職を含む。)に就いていた場合にあっては,当該職についていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容
(7) 当該依頼等の承認の申請に係る職員の職又は特定地方独立行政法人の役員の職及びその職務内容
(8) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の対象となる契約等事務(法第38条の2第1項に規定する契約等事務をいう。)
(9) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の内容
(10) その他参考となるべき事項
(平29規則5・一部改正)
(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第13条 法第60条第4号の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として町長が規則で定めるものは,第2条に定めるものとする。
(平29規則5・旧第15条繰上)
(内部組織の長に準ずる職)
第14条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって町長が規則で定めるものは,第6条に定めるものとする。
(平29規則5・旧第16条繰上)
(平29規則5・旧第17条繰上)
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第16条 法第60条第6号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類するものとして町長が規則で定めるものは,第8条に定めるものとする。
(平29規則5・旧第18条繰上)
(管理又は監督の地位にある職員の職)
第17条 条例第3条の管理又は監督の地位にある職員の職として町長が規則で定めるものは,内部組織の長等の職とする。
(平29規則5・旧第21条繰上・一部改正)
(任命権者への再就職の届出を要しない場合)
第18条 条例第3条の町長が規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し,引き続き地方公務員等となった場合
(2) 法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により職員として採用された場合
(3) 営利企業(法第38条第1項に規定する営利企業をいう。)以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって,所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項第1号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第2項に規定する基礎控除の額に相当する金額の合計以下の報酬を得る場合
(平29規則5・旧第22条繰上)
2 条例第3条の町長が規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 離職時の職
(4) 離職日
(5) 再就職日
(6) 再就職先の名称
(7) 再就職先の業務内容
(8) 再就職先における地位
(平29規則5・旧第23条繰上・一部改正)
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
(平29規則5・一部改正)