○古殿町飲料水確保対策事業補助金交付要綱
平成28年8月19日
告示第27号
(趣旨)
第1条 町は,安定した良質な飲料水を確保し生活環境の維持向上を図るため,町による水道施設の整備が困難な地域等において,飲料水その他の生活に必要な水を確保するための井戸等の施設(以下「施設」という。)を整備する者に対し,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で,その整備に要する費用の一部を補助する。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は,次に掲げる要件を満たす者であって,町内において施設を整備する者とする。
(1) 町内に住所を有していること(共同で整備する場合は,全員が町内に住所を有していること。)。
(2) 町による水道施設の整備が困難な地域に居住していること。
(3) 現に飲料水その他の生活に必要な水の確保が困難な状況にあること。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は,施設を新たに整備する事業等で,その整備に要する費用の額が10万円以上の事業とする。
(補助金額等)
第4条 補助金の額は,別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,飲料水確保対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 工事場所位置図
(3) 工事図面
(4) 工事内容を明確にした見積書,工事内訳書
(5) その他町長が必要と認める書類
(申請を取り下げることができる期日)
第8条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付の決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。
(水質検査)
第9条 補助事業者は,施設を設置したときは,当該施設の水質について速やかに水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の例による水質検査(以下「水質検査」という。)を実施しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,速やかに飲料水確保対策事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 契約書の写し
(2) 領収書(内訳書を含む。)の写し
(3) 水質検査結果書の写し
(4) 工事写真
(5) 竣工図面及び竣工写真
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付請求)
第12条 補助事業者は,補助金の交付の請求をしようとするときは,飲料水確保対策事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(施設の維持管理)
第13条 補助事業者は,善良な管理者の注意を持って施設の衛生確保に努めなければならない。
(会計帳簿の整備等)
第14条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金の収支を記載した会計帳簿等その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は,平成28年8月22日から施行し,平成28年4月1日以降に事業が完了した施設の整備に要した費用から適用する。
別表(第4条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
施設を新たに整備する事業等 | 1 井戸ボーリング工事費 2 取水管工事費 3 ポンプ設置費 4 浄水装置設置費 5 水質検査費(給水開始前に初めて行う検査に係る費用に限る。) 6 その他安定した良質な飲料水の確保できるもので,町長が必要と認める経費 | 補助対象経費の2分の1以内 | 1戸当たり30万円 |
備考 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額とする。