○古殿町へき地患者輸送用車運行事業実施要綱

平成28年9月1日

告示第29―1号

(目的)

第1条 この要綱は,古殿町のへき地患者輸送整備地域(論田,大久田,松川字滝ノ平)の患者等を医療機関又は公共施設まで輸送することにより,住民の医療及び福祉の向上を資することを目的とする。

(対象者)

第2条 へき地患者輸送用車(以下「輸送用車」という。)利用の対象者は,次のとおりとする。

(1) へき地患者輸送整備地域の患者

(2) その他,目的達成のために必要と認められる者

(輸送用車定置場所)

第3条 輸送用車の定置場所は,次のとおりとする。

古殿町大字松川字横川94番地1

(管理)

第4条 輸送用車は,古殿町健康管理センターが管理する。

(停車する公共施設等)

第5条 輸送用車が停車する公共施設及び医療機関は,次のとおりとする。

(1) 古殿町公民館

(2) 古殿町健康管理センター

(3) コスモス荘

(4) ふるどのクリニック

(5) 古殿町役場

(6) 古殿町商工会

(7) 古殿郵便局

(8) おふくろの駅

(9) その他,町長が必要と認める施設

(令4告示1―1・一部改正)

(運行日及び運行コース)

第6条 輸送用車の運行日及び運行コースは,次のとおりとする。

運行日

運行地区

運行区間

月曜日

論田

左の運行区間からおふくろの駅まで

火曜日

松川字滝ノ平

水曜日

大久田

(運休日)

第7条 輸送用車の運休日は,次のとおりとする。

(1) 木曜日,金曜日,土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日

(3) 8月14日から8月16日まで

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用料)

第8条 輸送用車の利用料は,無料とする。

(運行の中止及び変更)

第9条 輸送用車の運行中止及び変更については,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 道路の状況及び積雪等により,危険があると認められたときは運行を中止する。

(2) 道路の状況及び積雪等により,運行コースを変更することがある。

(目的外使用)

第10条 輸送用車は,第1条の目的以外に使用してはならない。ただし,次の各号に掲げる使用について,町長が必要と認めるときは,これを使用することができる。

(1) 古殿町が行政執行のために使用するとき。

(2) 古殿町教育委員会が,教育活動及び社会教育活動等に使用するとき。

(3) 古殿町立小中学校が,教育課程に基づく教育活動に使用するとき。

(4) その他,町長が必要と認める事業に使用するとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(令和4年告示第1―1号)

この要綱は,令和4年2月1日から施行する。

古殿町へき地患者輸送用車運行事業実施要綱

平成28年9月1日 告示第29号の1

(令和4年2月1日施行)