○古殿町プロポーザル方式の競争実施による随意契約に関する要綱

平成28年11月8日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は,本町の随意契約に関し,当該契約の公正性,透明性及び客観性を担保するため,プロポーザル方式の競争実施により受託候補者を特定する場合の手続について定めるものとする。

(定義等)

第2条 この要綱において「プロポーザル方式」とは,その性質又は目的が価格のみによる競争入札に適さないと認められる場合において,実績,専門性,技術力,企画力,創造性等を勘案し,総合的な見地から判断して最適な事業者を選定するため,条件を満たす提案者から企画提案書の提出を受け,原則としてヒアリング及びプレゼンテーション(以下「ヒアリング等」という。)を実施した上で当該企画提案書の審査及び評価を行い,業務等の履行に最も適した受託候補者を特定する方式をいう。

2 プロポーザル方式の形式は,次のとおりとする。

(1) 公募型 広くプロポーザルへの参加を募集し,応募があった者のうちから,当該プロポーザルへの参加資格要件を満たす者により実施するプロポーザル方式

(2) 指名型 プロポーザルへの参加資格要件を満たす者の中から,あらかじめ複数の提案者を指名により選定し,当該指名を受けた提案者により実施するプロポーザル方式

3 プロポーザル方式の形式は,公募型を原則とし,契約の性質又は目的から提案者の範囲が限られることが明らかである場合に指名型とすることができるものとする。

(対象となる契約)

第3条 プロポーザル方式によることができる契約は,次に掲げる業務に係る契約で,実績,専門性,技術力,企画力,創造性等により履行内容又は履行方法に顕著な差異が現れ,「価格以外の要素」で総合的に判断する必要があるものとする。

(1) 行政計画の調査・立案業務

(2) 情報システム開発に関する業務

(3) 施設の管理運営に関する業務

(4) 施設設計に関する業務

(5) 催事,公演,イベント企画等に関する業務

(6) (1)から(5)までに掲げるもののほか,プロポーザル方式による競争を実施することが適当な業務

(参加資格)

第4条 プロポーザルに参加しようとする者(提案者になろうとする者)は,次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 古殿町指名競争入札参加資格者であること。

(2) 古殿町工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱による指名停止を受けていないこと。

 公募型プロポーザル方式にあっては,公告日から契約締結日まで

 指名型プロポーザル方式にあっては,提出要請日から契約締結日まで

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。

2 1の(1)の要件は,業務の性質又は目的により,広く提案を求める必要がある場合には,適用しない。

3 1及び2に規定するもののほか,必要な参加資格要件は,業務の内容等に応じて別に定めるものとする。

(実施要領の策定)

第5条 プロポーザルの実施に当たっては,業務概要,参加要件,受託候補者特定方法その他当該プロポーザルを実施する上で必要となる事項を定める実施要領を策定するものとする。

2 実施要領において定める事項及び内容は,次に掲げるものを参考とする。

(1) 実施の目的 プロポーザル方式採用の理由及び効果

(2) 業務の概要 件名,業務内容,業務期間及び契約上限金額

(3) 参加要件 必要な参加資格等(業務に必要な要件も明記)

(4) 説明会(実施を必要とする場合に限る。) 開催日時,開催場所

(5) 質問受付及び回答方法 質問書の提出方法,提出期限及び提出先並びに回答方法

(6) 参加表明書の作成要領 会社概要,業務実績調書,実施体制,配置予定技術者,提出方法等

(7) 企画提案書等の作成要領 提案書,工程表,参考見積り(内訳書)の必要部数,様式,提出方法等

(8) ヒアリング等の実施 内容,日時,出席者等

(9) 審査方法 第1次審査,第2次審査,審査スケジュール,審査項目,評価基準

(10) 審査結果の通知 審査結果の通知等

(11) 契約の締結 受託候補者との契約締結までの流れ

(12) 企画提案書の無効 失格事項の明記

(13) その他留意事項 留意事項の明記

(14) 日程 全体のスケジュール

(15) 担当部署 提出・問合せ先,担当者名等

(審査会の開催)

第6条 所管課は,提案内容等を審査するための審査会を開催するものとする。

2 審査会は,次に掲げる者で開催し,審査を行うものとする。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 所管課長

(4) その他町長が必要と認める者

3 審査会における審査事項は,次に掲げるものとする。

(1) 実施要領の確認に関すること。

(2) 企画提案書等の審査及び受託候補者の特定に関すること。

(3) その他町長が,必要と認める事項に関すること。

(4) 公募型である場合において,提案者が1者のみであるときは,受託候補者の特定において競争性があるか十分に検討した上で,審査会で協議して,その取扱いを決定するものとする。

(5) 審査会を公開とするか非公開とするかについて事前に協議して決定する。

(審査方法等)

第7条 審査会は,次の各号に掲げる方法等により行うものとする。

(1) 第1次審査 複数の参加表明があり,全提案者のヒアリング等の実施が困難であると判断される場合は,参加資格要件を満たす者の中から,提出書類を審査し,一定基準に達している業者を選定する。

(2) 第2次審査 第1次審査で選定した業者の中から,評価基準に基づき,企画提案書及びヒアリング等の内容を審査し,受託候補者を特定する。

(3) 提案者が少数である場合は,第1次審査を省略し,第2次審査において提出書類審査及びヒアリング等による審査を実施することができるものとする。

(4) ヒアリング等を行うときは,その内容及び方法並びに行う順番(企画提案書の受け付け順など)を別に定める。

(5) 全ての企画提案について,契約の目的が十分に達成できないもの(審査会における審査基準点以下)であると判断したときは,受託候補者を特定しないものとする。

2 当該業務の内容に応じて定める基本的な審査項目は次に掲げるものとする。

(1) 事業者に関する項目(実績,技術者,実施体制等)

(2) 企画提案書に関する項目(提案内容)

(3) ヒアリング等に関する項目(第2次審査)

(4) 参考見積り(内訳書)を徴収する場合にあっては,提案内容との整合性及びコストの妥当性

3 審査における基本的な評価方法は次に掲げるものとする。

(1) 審査項目ごとに点数化して評価する。

(2) 審査項目ごとの配点は,当該業務の内容に応じて適切に定める。

(3) 企画提案の一部として参考見積り(内訳書)を徴収する場合には,見積内容が適正であるか,提案内容と整合性がとれているか,積算根拠及びコストが妥当であるかなどを判断し,評価基準として加えることができる。

(情報提供)

第8条 プロポーザル方式による受託候補者特定における公正性及び透明性を高めるとともに,説明責任を果たすため,積極的に情報提供をするものとし,次に掲げる事項に留意して,情報提供の方法を実施要領において明記するものとする。

(1) 古殿町情報公開条例第7条(平成12年古殿町条例第2号)に掲げる情報に注意するとともに,受託候補者特定に影響を及ぼさないように行うこと。

(2) (1)に定めるもののほか,プロポーザル実施要領,特定過程,結果等については,町ホームページ等を活用し,積極的に情報提供するよう努めること。

 受託候補者特定前 実施要領,仕様書等

 受託候補者特定後 実施要領,プロポーザル審査会開催要領,提案者名,特定された受託候補者,審査結果等

この要綱は,公布の日から施行する。

古殿町プロポーザル方式の競争実施による随意契約に関する要綱

平成28年11月8日 告示第39号

(平成28年11月8日施行)