○古殿町復興推進協議会要綱
平成28年12月28日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は,東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)第13条第11項の規定に基づき,法第13条第1項の復興推進協議会として組織する古殿町復興推進協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 協議会は,次に掲げる者をもって構成する。
(1) 古殿町
(2) 法第2条第3項第3号に規定する復興特区支援貸付事業(以下「復興特区支援貸付事業」という。)の融資を受ける事業者
(3) 復興特区支援貸付事業を行う金融機関
2 古殿町は,必要があると認めるときは,前項各号に掲げる者のほか,法第13条第3項各号に掲げる者を構成員として加えることができる。
3 古殿町は,法第13条第5項各号に掲げる者であって協議会の構成員でないものから自己を協議会の構成員として加えるよう申出を受けたときは,正当な理由がある場合を除き,当該申出に応じなければならない。
(会長)
第3条 協議会に会長を置き,会長は産業振興課長をもって充てる。
2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名する者が,その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 会議は,構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会長は,必要があると認めるときは,会議に構成員以外の者の出席を求め,意見を述べさせることができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は,産業振興課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。