○古殿町農業委員会の委員選任に関する規則

平成28年12月15日

農業委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,古殿町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任手続等について,古殿町農業委員会の委員等定数に関する条例(平成28年古殿町条例第32号)第2条に規定するもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 町長が,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による農業委員の推薦を求め,又は募集をする方法は,次のとおりとする。

(1) 町内の地区又は全域からの推薦

(2) 法人又は団体(以下「団体等」という。)からの推薦

(3) 一般公募

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員として,推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は,農業に関する識見を有し,農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で,農業委員選任予定日において,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 古殿町に住所を有する者を基本に,町外に住所を有する者も妨げない。

(2) 古殿町の職員でないこと。

(推薦の手続き等)

第4条 農業委員の推薦に当たっては,次の手続を経るものとする。

(1) 第2条第1項第1号に規定する町内の地区又は全域からの推薦に当たっては,農業者等(法第9条第1項に規定する農業者をいう。以下同じ)3名以上が連名し,当該農業者等の代表者が古殿町農業委員会委員推薦書(個人用)(様式第1号)により行う。

(2) 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦に当たっては,団体等の代表者が古殿町農業委員会委員推薦書(団体用)(様式第2号)により行う。

2 古殿町農業委員会委員推薦書には,次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦者の住所,氏名,職業,年齢及び性別

(2) 推薦が団体等である場合は,その名称,住所,代表者又は管理人の氏名,目的,構成員の人数,構成員たる資格その他推薦者の性格を明らかにする事項

(3) 被推薦者の氏名,住所,生年月日,年齢,性別,職業,連絡先,経歴及び農業経営の概況

(4) 被推薦者が認定農業者又は認定農業者に準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別

(5) 推薦の理由

(6) 推薦者が,同一の者について農地利用最適化推進委員にも推薦しているか否かの別

3 推薦者は,古殿町農業委員会委員推薦書を郵送,ファックス,電子メール等により町長宛に提出するものとする。

(募集手続等)

第5条 町長は,農業委員の募集に当たっては,次に掲げる方法のいずれかにより,農業者等への周知に努めるものとする。

(1) 古殿町の広報誌への掲載

(2) 古殿町の掲示板への掲示

(3) 古殿町のホームページ,チラシへの掲載

(4) その他町長が認める方法

2 募集者は,古殿町農業委員会委員応募書(様式第3号)に次の事項を記載するものとする。

(1) 応募者の氏名,住所,生年月日,年齢,性別,職業,連絡先,経歴及び農業経営の概況

(2) 応募者が,認定農業者等に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

(4) 応募者が,農地利用最適化推進委員にも応募しているか否かの別

3 応募者は,古殿町農業委員会委員応募書を郵送,ファックス,電子メール等により町長宛に提出するものとする。

(推薦及び募集の期間,推薦及び募集に応じた者の公表等)

第6条 推薦及び募集の期間は28日間とし,その中間及び期間終了後,町長は次に掲げる事項について,古殿町のホームページへの掲載及び掲示板への掲示により公表するものとする。

(1) 被推薦者及び応募者の氏名,生年月日,年齢,性別,職業

(2) 被推薦者数及びそのうちの認定農業者等の数

(3) 応募者数及びそのうちの認定農業者等の数

(被推薦者及び応募者の評価)

第7条 町長は,被推薦者及び応募者の評価に当たっては,古殿町農業委員候補者評価委員会運営規則(平成28年古殿町農業委員会規則第2号)に基づき設置される古殿町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。

2 評価委員会は,その合議により被推薦者及び応募者を評価した上で,町長に意見を述べるものとする。

(農業委員の選任)

第8条 町長は,評価委員会の意見に配慮しながら,農業委員候補者を選定し,当該農業委員候補者について古殿町議会の同意を求める。

2 町長は,前項の規定による同意を得た農業委員候補者を農業委員として任命する。

(農業委員の補充)

第9条 農業委員について,罷免,失職及び辞任により欠員が生じた場合は,この規則に定める手続により,速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は,この規則に定める手続により,速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年農業委員会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令元農委規則2・一部改正)

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(令元農委規則2・一部改正)

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(令元農委規則2・一部改正)

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古殿町農業委員会の委員選任に関する規則

平成28年12月15日 農業委員会規則第1号

(令和元年11月21日施行)