○古殿町農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成28年12月15日

農業委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,古殿町農業委員会の委員等定数に関する条例(平成28年古殿町条例第32号)第3条に規定する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による推進委員として推薦を求め,又は募集をする方法は,次のとおりとする。

(1) 区域(法第17条第2項で定める区域をいう。以下同じ。)からの推薦

(2) 一般公募

(推薦及び募集の資格)

第3条 推進委員として,推薦を受ける者及び募集に応募する者は,農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で,推進委員委嘱予定日において,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 古殿町に住所を有すること。

(2) 古殿町の職員でないこと。

(推薦の手続等)

第4条 推進委員の推薦に当たっては,次の手続を経るものとする。

2 第2条第1項第1号に規定する区域からの推薦に当たっては,当該区域内に住所を有する農業者等(法第9条第1項に規定する農業者をいう。以下同じ。)2名以上が連名し,当該農業者等の代表者が古殿町農業委員会農地利用最適化推進委員推薦書(様式第1号)により行う。

3 古殿町農業委員会農地利用最適化推進委員推薦書には,次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦者の住所,氏名,職業,年齢及び性別

(2) 推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)の氏名,住所,生年月日,年齢,性別,職業,連絡先,経歴及び農業経営の概況

(3) 推薦の理由

(4) 推薦をする区域

(5) 推薦者が,同一の者について農業委員にも推薦しているか否かの別

4 推薦者は,古殿町農業委員会農地利用最適化推進委員推薦書を郵送,ファックス,電子メール等により農業委員会長宛に提出するものとする。

(募集手続き等)

第5条 委員会は,推進委員の募集に当たっては,次に掲げる方法のいずれかにより農業者等への周知に努めるものとする。

(1) 古殿町の広報誌への掲載

(2) 古殿町の掲示板への掲示

(3) 古殿町のホームページ,チラシへの掲載

(4) その他委員会が認める方法

2 募集に応募する者(以下「応募者」という。)は,古殿町農業委員会農地最適化推進委員応募書(様式第2号)に次の事項を記載するものとする

(1) 応募者の氏名,住所,生年月日,年齢,性別,職業,連絡先,経歴及び農業経営の概況

(2) 応募の理由

(3) 応募者が,農業委員にも応募しているか否かの別

(4) 応募する区域

3 応募者は,古殿町農業委員会農地利用最適化推進委員応募書を郵送,ファックス,電子メール等により会長宛に提出するものとする。

(推薦及び募集の期間,推薦及び募集に応じた者の公表等)

第6条 推薦及び募集の期間は28日間とし,その中間及び期間終了後に,委員会は次に掲げる事項について,古殿町のホームページへの掲載及び掲示板への掲示により公表するものとする。

(1) 被推薦者及び応募者の氏名,生年月日,年齢,性別,職業

(2) 被推薦者の数

(3) 応募者の数

(推進委員の委嘱)

第7条 委員会は,被推薦者及び応募者の中から推進委員を選定し,委嘱するものとする。

(推進委員の補充)

第8条 推進委員について,罷免,失職及び辞任により欠員が生じた場合は,委員会は,この規則に定める手続により,速やかに推進委員を補充しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年農業委員会規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令元農委規則3・一部改正)

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(令元農委規則3・一部改正)

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古殿町農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成28年12月15日 農業委員会規則第3号

(令和元年11月21日施行)