○古殿町大原木材加工施設条例
平成29年3月16日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,豊富な山林資源を活用し,町産材の高付加価値化を図り,もって林業及び木材産業の振興に資するため,古殿町大原木材加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。
(位置等)
第2条 加工施設は,古殿町大字松川字和久23番地に置く。
2 加工施設には,次に掲げる設備(以下「加工設備」という。)を設置する。
(1) バイオ乾燥機
(2) 強靱化木材製造用プール
(管理運営)
第3条 加工施設の管理運営は,規則で定めるところにより,町長が行う。ただし,この施設の管理運営について必要と認めるときは,その業務の全部又は一部を委託することができる。
(使用の承認)
第4条 加工設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,規則で定めるところにより,町長に申請し,その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも,同様とする。
(使用の制限)
第5条 町長は,加工施設の管理上必要があると認めたときは,前条の承認に対し使用の制限その他条件を付することができる。
2 町長は,使用者が,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,使用の承認をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 加工施設の目的に反すると認められるとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(2) 公益上必要があると認めたとき。
(3) その他町長が必要があると認めたとき。
(1) 災害その他の事故により使用の承認に係る加工設備の使用ができなくなったとき。
(2) 工事その他加工施設の管理のためにやむを得ない事由が生じたとき。
(禁止行為)
第7条 使用者は,加工設備を使用する権利を他の者に譲渡し,又はこれを転貸してはならない。
2 加工施設において次の行為をしてはならない。ただし,町長の承認を受けた者は,この限りではない。
(1) 物品の販売をすること。
(2) 工作物その他の施設を設けること。
(3) 募金,その他これに類する行為をすること。
(4) 業として写真又は映画を撮影すること。
(使用料の免除)
第9条 町長は,公益上必要があると認めるときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は,返還しない。ただし,災害その他使用者の責によらない事由により加工設備を使用できなかった場合は,その全部又は一部を返還することができる。
(使用後の整備)
第11条 使用者は,加工設備の使用を終えたとき(第6条の規定による処分又は措置の命令があったためその使用を中止したときを含む。)は,直ちにこれを原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しない場合は,町長がこれを執行し,その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第12条 故意又は過失により加工施設,加工設備,備品等を滅失し,破損し,又は汚損した者は,町長の指示するところにより,その損害を賠償し,又はこれを原状に回復しなければならない。
(免責)
第13条 使用者等が加工施設において,町の責めによらない理由により損害を受けた場合は,町は,賠償の責めを負わない。
附則
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
設備 | 使用期間 | 基礎額 | 使用料の額 |
バイオ乾燥機 | 材積1m3当り1週間 | 1,600円 | 基礎額と当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において,単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。 |
強靭化木材製造用プール | 2,400円 |
備考 この表に基づいて使用料の額を算出するに際し,使用期間に端数があるときはこれを切り上げて計算する。