○古殿町大原木材加工施設条例施行規則

平成29年4月1日

規則第6号

(管理運営)

第1条 古殿町大原木材加工施設条例(平成29年古殿町条例第10号。以下「条例」という。)第3条の規定による管理運営は,木材のバイオ乾燥及び強靱化に関する技術に一定の知見を有し,条例第2条第2項に規定する加工設備を使用した作業を実行できる者(以下「管理運営担当者」という。)を置くことによる。

(使用の承認)

第2条 条例第4条の規定による申請は,木材加工設備使用申請書(別記様式。以下「申請書」という。)により行うものとする。

2 申請書は管理運営担当者へ提出するものとする。

3 申請書の提出を受けた管理運営担当者は,申請書の内容等により見込まれる加工設備の使用日数を申請書に記入し,町長へ提出するものとする。

(使用料の納入)

第3条 条例第8条の規定による使用料の納入は,条例第4条の承認後,加工設備の使用を開始する前に納付書により行わなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

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古殿町大原木材加工施設条例施行規則

平成29年4月1日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
平成29年4月1日 規則第6号