○古殿町職員人事評価実施規程
平成29年3月31日
訓令第2号
本庁機関
出先機関
(趣旨)
第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき,人事評価(法第6条第1項に規定する人事評価をいう。以下同じ。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 評価期間 職員の人事評価の対象となる期間をいう。
(2) 標準的な職 標準的な職及び職員の標準職務遂行能力を定める規程(平成29年古殿町訓令第3号)に定める標準的な職をいう。
(3) 能力評価 評価期間中に取られた職務行動を把握し,職務を通じて発揮された能力について,標準的な職に応じて別表第1に定める評価要素(以下「評価要素」という。)の充足度により評価することをいう。
(4) 業績評価 目標管理の手法により職員が組織の方針に従って自ら設定した目標に関する業務(以下「目標管理業務」という。)及び目標管理業務以外の業務又は業務遂行状況について,評価期間中における達成度を評価することをいう。
(5) 最終評価 評価期間ごとの被評価者の評価における最後の評価をいう。
(6) 人事評価記録書 評価期間における職員の勤務成績を示すものとして,標準的な職に応じて定める様式をいう。
(人事評価の方法)
第3条 人事評価は,人事評価記録書を用いて,能力評価及び業績評価により行うものとする。
(被評価者の範囲)
第4条 この訓令において,人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は,法第3条第2項に規定する一般職の職員とする。ただし,次に掲げる職員については,被評価者としない。
(1) 臨時職員及び非常勤職員
(2) 休職その他の理由により,人事評価を公正に実施する事が困難であると認める職員
(3) その他町長が人事評価を行うことについて,必要が無いと認めた職員
(人事評価の体制)
第5条 人事評価の1次評価者,2次評価者,調整者及び人事評価事務管理者は,別表第2のとおりとする。
2 人事評価事務管理者は,人事評価の事務を取りまとめるものとする。
3 所属長は,必要に応じて評価補助者を指定し,評価を補助させることができるものとする。
(人事評価の期間)
第6条 評価期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(人事評価における評語の付与等)
第7条 評価者(1次評価者及び2次評価者をいう。以下同じ。)は,能力評価に当たっては,評価要素ごとに別表第3に定める評価基準に基づき評価の結果を表す記号(以下「評語」という。)を付すものとする。
(目標管理業務の設定,評価要素の確認及び期首面談)
第8条 1次評価者は,業績評価の評価期間の開始に際し,被評価者に組織目標及び当該被評価者の役割を踏まえた目標管理業務を設定させ,当該被評価者との面談を通じ,確定させるものとする。
2 1次評価者は,能力評価の評価期間の開始に際し,被評価者の標準的な職に応じた評価要素を,当該被評価者との面談を通じ確認し合うものとする。
3 1次評価者は,被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前2項の面談により難い場合には,電話その他の通信手段による交信を行うことにより,当該面談に代えることができる。
(自己評価及び期末面談)
第9条 1次評価者は,人事評価を行うに際し,原則として被評価者に対しあらかじめ,当該評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について,人事評価記録書により自己評価を行わせ,提出させるものとする。
2 1次評価者は,被評価者から前項の規定による人事評価記録書の提出を受けた後に,原則として被評価者と面談を行い,業務の取組状況,自己評価の理由その他評価の参考となるべき事項を確認するとともに,必要な助言を行うものとする。
(評価の実施,評価後面談及び結果の開示)
第10条 1次評価者は,被評価者について,第7条に基づき評語を付すことにより評価を行うものとする。
2 2次評価者は,1次評価者による評価について,公正性及び公平性の観点から最終評価を行い,1次評価者の評価と異なる評価とする場合には,1次評価者の評価を修正するものとする。
3 被評価者が標準的な職の課長職の場合においては,1次評価者の評価を最終評価とし,前項の規定は適用しないものとする。
4 調整者は,最終評価について,公正性及び公平性の観点から確認を行い,必要に応じて調整を行い,評価を確定させるものとする。
5 前項において調整を行った場合には,調整者は最終評価をした評価者に調整を行った旨の通知をするものとする。
6 1次評価者は,評価の確定後に被評価者と面談を行い,能力評価及び業績評価の結果を人事評価記録書の交付により開示し,その根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
7 1次評価者は,被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には,電話その他の通信手段による交信を行うことにより,当該面談に代えることができるものとする。
(職員の異動,併任又は兼務への対応)
第11条 人事評価の実施に際し,職員が異動した場合又は職員が併任若しくは兼務とされている場合については,評価者は,評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(特別評価の実施)
第12条 特別評価(法第22条の規定による条件付採用の職員に対して実施する人事評価をいう。以下同じ。)は,条件付採用期間を評価期間として実施する。
2 特別評価の実施については,町長が別に定める。
(令2訓令4・一部改正)
(人事評価記録書の保管)
第13条 人事評価記録書は,評価期間の末日から起算して5年間保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第14条 人事評価の結果は,被評価者の任用,給与,分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は,人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第15条 第10条第6項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため,苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談及び苦情処理の手続は,町長が別に定める。
3 町長は,職員が苦情の申出をしたことを理由に,当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
4 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は,苦情の申出のあった事実,当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知り得た秘密を保持しなければならない。
(評価者研修の実施)
第16条 町長は,評価者に対して,評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(委任)
第17条 この訓令に定めるもののほか,人事評価の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
被評価者の標準的な職 | 評価要素 |
課長 | 組織マネジメント 人材育成 折衝・交渉力 意思決定 企画・立案力 知識・情報活用 住民志向 チャレンジ精神 リーダーシップ 責任 規律・姿勢 |
主幹,課長補佐及び係長 | 組織マネジメント 人材育成 折衝・交渉力 判断 企画・立案力 知識・情報活用 住民志向 チャレンジ精神 リーダーシップ 責任 規律・姿勢 |
主査,主事及び技能労務職員 | 業務マネジメント 能力開発 コミュニケーション 理解 改善工夫 知識・情報活用 住民志向 チャレンジ精神 チームワーク 責任 規律・姿勢 |
別表第2(第5条関係)
評価者等 | 対象者 |
1次評価者 | 原則として,被評価者の所属の課長 |
2次評価者 | 原則として,1次評価者の直近上位の管理者 |
調整者 | 町長 |
人事評価事務管理者 | 総務課長 |
別表第3(第7条関係)
評語 | 評価基準 |
S | 被評価者より上位の標準的な職・役割に期待される能力が十分にある。 |
A | 被評価者の標準的な職・役割に期待される能力が十分にある。 |
B | 被評価者の標準的な職・役割に期待される能力がおおむねある(標準)。 |
C | 被評価者の標準的な職・役割に期待される能力が不足し,時に業務に支障を来す。 |
D | 被評価者の標準的な職・役割に期待される能力が大きく不足し,頻繁に業務に支障を来す。 |
別表第4(第7条関係)
評語 | 評価基準 |
T5 | 被評価者の目標をはるかに上回る達成度合いである。 |
T4 | 被評価者の目標を上回る達成度合いである。 |
T3 | 被評価者の目標通りの達成度合いである(標準)。 |
T2 | 被評価者の目標を下回る達成度合いである。 |
T1 | 被評価者の目標をはるかに下回る達成度合いである。 |