○古殿町職員の人事評価に関する苦情処理要綱
平成29年3月31日
訓令第4号
本庁機関
出先機関
(目的)
第1条 この訓令は,古殿町職員人事評価実施規程(平成29年古殿町訓令第2号)第15条第2項の規定に基づき苦情相談及び苦情処理の手続に関し必要な事項を定め,人事評価の公正性及び公平性の確保に資することを目的とする。
(対象となる苦情)
第2条 対象となる苦情は,職員に開示された当該年度に係る評価結果に関するもの(以下「苦情」という。)とする。
(審査会の設置)
第3条 苦情の内容を審査するため,人事評価苦情審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員は,副町長及び標準的な職及び職員の標準職務遂行能力を定める規定(平成29年古殿町訓令第3号)に定める標準的な職の課長職(対象となる苦情の申出者の評価者を除く。)をもって充てる。
(審査会の所掌事項)
第4条 審査会は,苦情に関し,次に掲げる事項について審査する。
(1) 苦情に係る評価結果の妥当性
(2) その他町長が必要と認めること。
2 審査会は,審査の過程において明らかになった人事評価制度に関する課題等について,町長に意見をすることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は,審査会を招集し主宰する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(苦情の申出)
第6条 職員は,評価結果に疑義があるときは,1次評価者に再説明を求めることができる。
2 職員は,評価結果に対する再説明を求めてもなお,不服があるときは,評価結果に対する苦情申出書(様式第1号。以下「苦情申出書」という。)を総務課長に提出するものとする。
3 前項の申出をすることができる期間は,評価結果に係る再説明を受けた日から1週間以内とする。
4 職員は,苦情申出書を提出する場合は,苦情の内容について説明しなければならない。
(調査員)
第7条 審査会は,審査事案について調査するため,調査員を置く。
2 調査員は,総務課人事担当の職員をもって充てる。
(調査の実施)
第8条 調査員は第6条第2項の申出をした者(以下「申出者」という。)から苦情の内容について事情を聴取するものとする。
2 調査員は,苦情申出書及び申出者からの事情聴取の内容をもとに,苦情の対象となった最終評価の評価者(以下「最終評価者」という。)のほか,必要に応じて1次評価者,同僚職員等の関係者から,当該苦情に関する事情を聴取するものとする。
3 総務課長は,前項の事情聴取の結果について,苦情申出書を添付して,委員長に報告するものとする。
(会議)
第9条 審査会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 会議の審査事項は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
3 審査事項が委員の苦情に係るものであるときは,当該委員は,次項に規定する場合を除き,審査会に参加することができない。
4 委員長は,必要があると認めたときは,審査会に関係職員の出席又は資料の提出を求めることができる。
(報告及び対応の決定)
第10条 審査会は,苦情申出の対象となった評価ごとに審査を行い,その結果を次により区分し,審査結果及びその理由について,町長に報告するものとする。
(1) 評価結果を妥当とするもの
(2) 評価結果に対して再評価の指導を要するもの
2 町長は,審査会の審査結果を参考にして,苦情の対応について決定する。
(会議の非公開)
第11条 審査会の会議は,非公開とする。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は,総務課において処理する。
(その他審査会運営事項)
第13条 この訓令に定めるもののほか,審査会の運営に関する事項は,委員長が別に定める。
(再評価結果の開示)
第15条 前条の通知により町長から再評価の指導を受けた最終評価者は,町長が指定する日までに,申出者についての再評価結果を町長に提出するとともに,申出者に再評価結果を開示しなければならない。
(不利益取扱い)
第16条 職員は,苦情を申し出たことをもって,不利益な取扱いを受けないものとする。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか,苦情の申出及び取扱いについて必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。