○ストレスチェック制度実施要綱

平成29年3月31日

告示第21―1号

(目的)

第1条 この訓令は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づき,町が古殿町職員(以下「職員」という。)に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員に適用する。ただし,臨時職員にあっては,定数内職員の所定労働時間の4分の3未満の者は除く。

(ストレスチェック制度の周知)

第3条 町は,ストレスチェック制度について次に掲げる事項を職員に周知する。

(1) ストレスチェック制度は,職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて,精神面における健康(以下「メンタルヘルス」という。)不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており,メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) 職員がストレスチェックを受ける義務はないが,メンタルヘルス専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り,全ての職員が受けることが望ましいこと。

(3) ストレスチェック制度では,ストレスチェックの結果は直接本人に通知され,本人の同意なく町が結果を入手するようなことはないこと。したがって,ストレスチェックを受けるときは,正直に回答することが重要であること。

(4) ストレスチェックの結果を受けた本人が面接指導を申し出た場合や,ストレスチェックの結果の町への提供に同意した場合に,町が入手した結果は,本人の健康管理の目的のために使用し,それ以外の目的に利用することはないこと。

(ストレスチェック制度担当者)

第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理を担当するストレスチェック制度担当者は,総務課総務係もって充てる。

(ストレスチェックの実施者)

第5条 ストレスチェックの実施者は,町の保健師とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第6条 実施事務従事者(実施日程の調整,連絡,調査票の配布及び回収の各種事務処理を担当するものをいう。以下同じ。)は総務課職員をもって充てる。

2 前項の各種事務処理は,その一部又は全部を外部に委託することができる。

3 職員の人事に関して権限を有する者は,これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱ってはならない。

(面接指導の実施者)

第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は,町の指定する産業医が実施する。

(実施時期)

第8条 ストレスチェックは,毎年おおむね2週間程度の期間(以下「ストレスチェック実施期間」という。)を設定し,該当期間中に実施する。

(対象者)

第9条 ストレスチェックは,第2条の職員を対象に実施する。

2 ストレスチェック実施期間中に,出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては,別途期間を設定して,ストレスチェックを実施する。

3 ストレスチェック実施期間に休暇,休業又は休職していた職員のうち,休暇,休業又は休職期間が1月以上のものは,ストレスチェックの対象としない。

(受検の方法等)

第10条 職員は,専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り,ストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックの対象者は,自身のストレスの状況をありのままに回答するよう努めなければならない。

3 町は,全ての職員がストレスチェックを受けるよう,実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し,受けていない職員に対して,実施事務従事者又は各職場の管理者を通じて受検の勧奨を行う。

(調査票及び方法)

第11条 ストレスチェックは,職業性ストレス簡易調査票を用いて行う。

(個人結果の評価方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は,厚生労働省の定める方法に準拠して行う。

(結果の通知)

第13条 実施事務従事者は,実施者の指示により,ストレスチェックの個人結果を直接本人に通知する。

2 町は,本人の同意がある場合に限り,ストレスチェックの個人結果の提供を受けることができる。

(自己管理)

第14条 職員は,ストレスチェックの結果に基づいて,ストレスを軽減するための自己管理を適切に行うように努めなければならない。

(町への結果提供に係る同意)

第15条 第13条第2項の同意は,ストレスチェックの実施前又は実施時に取得してはならず,同条第1項の通知をした後に取得しなければならない。

2 同意の取得は,実施事務従者が,同意する職員から同意書(様式第1号)の提出を受けることにより行う。

(面接指導の対象者)

第16条 実施者は,ストレスチェックの結果をもとに,医師による面接指導の必要性の有無を判断する。

2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員は,希望により医師の面接指導を受けることができる。

(面接指導の実施方法)

第17条 前条の職員が医師の面接指導を希望する場合は,ストレスチェックの結果が通知されてから30日以内に,面接指導申出書(様式第2号)を実施事務従事者に提出しなければならない。

2 実施事務従事者は,前項の申出書が提出されてから30日以内に実施日時及び実施場所を通知する。

この場合において,実施事務従事者は,該当職員が面接指導の対象者であることを第三者に知られることがないよう配慮しなければならない。

3 面接指導を行う場所は,産業医が所属する医療機関とする。

(面接指導結果に基づく医師の意見)

第18条 産業医は,面接指導終了後30日以内に,面接指導結果報告書兼意見書により,結果の報告及び意見を事務従事者に提出しなければならない。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第19条 町は,面接指導の結果,産業医から就業上の措置が必要であるとの意見書が提出されたときは,就業上の措置について検討しなければならない。

2 町は,就業上の措置の決定に当たっては,あらかじめ該当する職員の意見を聴き,十分な話し合いを通じて該当職員の了解が得られるよう努めるとともに,該当職員に対する不利益な取扱につながらないよう留意しなければならない。

3 町は,就業上の措置を実施するときは,該当する職員に対し就業上の措置の内容及び理由を説明しなければならない。

(面接指導を受けるのに要する時間の取扱い)

第20条 面接指導を受けるのに要する時間は,業務時間として取り扱う。

(集団の範囲)

第21条 ストレスチェック結果は,課等ごとの集団ごとの単位で集計及び分析を行う。

2 集計及び分析の対象が10人未満となる場合は,前項の規定にかかわらず,他の課等と合算して集計・分析を行う。この場合において,当該合算した集団の単位が,職場環境を共有し,かつ,業務内容について一定のまとまりを持ったものとなるよう配慮するものとする。

(集計及び分析の方法)

第22条 集団ごとの集計及び分析は,厚生労働省の定める方法に準拠して行う。

(集計及び分析結果の活用)

第23条 町は,集団ごとに集計及び分析された結果に基づき,必要に応じて,管理職に対する研修その他の職場環境の改善のための措置を講ずる。

(記録の保存期間)

第24条 ストレスチェック個人結果及び集団ごとの集計及び分析結果並びに面接指導の結果記録は,5年間保存する。

(ストレスチェックの個人結果の共有範囲)

第25条 職員の同意を得て町に提供されたストレスチェックの個人結果は,総務課(総務課長を除く。以下この要綱にて同じ。)のみで保有し,他の課等に提供してはならない。

(面接指導結果の共有範囲)

第26条 面接指導の結果の記録は,総務課のみで保有し,他の課等に提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず,就業上の措置の内容など,職務遂行上必要な情報に限り,該当する職員の情事など必要な範囲にのみ提供することができる。この場合において,該当情報の提供を受けた者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)

第27条 実施者から提供された集計及び分析結果は,総務課で保有するとともに,課ごとの集計及び分析結果については,当該課の管理者に提供する。

2 課ごとの集計及び分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は,安全衛生委員会に報告する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第28条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち,診断名,検査値,具体的な愁訴の内容のデータや詳細な医学的情報は,産業医又は保健師が取り扱わなければならず,総務課に関連情報を提供する際には,適切に加工しなければならない。

(情報開示等の手続き)

第29条 職員は,ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には,文書により請求しなければならない。

(苦情申し立ての手続き)

第30条 職員は,ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申し立てを行う際には,文書により申し立てしなければならない。

(守秘義務)

第31条 職員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する総務課の職員は,それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の社員の健康情報をいう。)を,他人に漏らしてはならない。

(職員への不利益は取扱いの禁止)

第32条 町は,次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) ストレスチェック結果に基づき,医師による面接指導の申出を行った職員に対して,申出を行ったことを理由として,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果に基づき,ストレスチェック結果を理由として,その社員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して,受けないことを理由として,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェックの個人結果を町に提供することに同意しない職員に対して,同意しないことを理由として,当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず,面接指導の申出を行わない職員に対して,申出を行わないことを理由として,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって,医師による面接指導を実施する,面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなど,労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて,就業上の措置を行うに当たって,面接指導を実施した産業医の意見とはその内容及び程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや,労働者の実情が考慮されていないものなど,労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて,就業上の措置として,次に掲げる措置を行うこと。

 解雇すること。

 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機及び目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。

 その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

第33条 この訓令を改正する場合は,古殿町職員安全衛生管理規則(平成元年古殿町規則第5号)第10条に基づき設置した安全衛生委員会において調査審議を行い,その結果に基づいて改正を行う。

第34条 この訓令に定めるもののほか,ストレスチェックの実施に必要な事項は,町長が別に定める。

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

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ストレスチェック制度実施要綱

平成29年3月31日 告示第21号の1

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成29年3月31日 告示第21号の1