○古殿町図書館資料除籍要綱
平成28年7月1日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は,古殿町図書館利用規則(平成28年古殿町教育委員会規則第1号)第18条の規定に基づき,古殿町図書館の蔵書について除籍の対象となる基準と,除籍の手続き及び処理について定めることを目的とする。
(除籍基準)
第2条 資料が,次の各号のいずれかに該当する場合は除籍対象とする。
(1) 汚損,破損が著しく修理に耐えないもの
(2) 災害等で亡失したもの
(3) 他の機関への所管換又は譲渡の必要が生じたもの
(4) 館外用資料で受入後10年以上経過したもの
(5) 館外用資料(雑誌)で受入後1年以上経過したもの
(6) 蔵書点検の結果不明が確認されてから5年以上経過したもの
(7) 館長が特に認めたもの
(除籍手続き)
第3条 除籍の対象とされた資料は,次により除籍する。
(1) 除籍資料目録により館長の決裁を得る。
(2) 決裁を得た資料のうち,所管換えするものは古殿町財務規則(昭和58年古殿町規則第1号)第205条の規定により,譲与・廃棄するものは同規則第206条及び第231条の規定により,それぞれ所要の手続きをとる。
(資料及びデータの処理)
第4条 除籍資料に関わる処理は,次により行う。
(2) 図書台帳の該当欄に「除籍済・年月日」を押印する。
(3) 除籍済資料の所蔵データを削除する。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。