○古殿町図書館資料除籍要綱

平成28年7月1日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は,古殿町図書館利用規則(平成28年古殿町教育委員会規則第1号)第18条の規定に基づき,古殿町図書館の蔵書について除籍の対象となる基準と,除籍の手続き及び処理について定めることを目的とする。

(除籍基準)

第2条 資料が,次の各号のいずれかに該当する場合は除籍対象とする。

(1) 汚損,破損が著しく修理に耐えないもの

(2) 災害等で亡失したもの

(3) 他の機関への所管換又は譲渡の必要が生じたもの

(4) 館外用資料で受入後10年以上経過したもの

(5) 館外用資料(雑誌)で受入後1年以上経過したもの

(6) 蔵書点検の結果不明が確認されてから5年以上経過したもの

(7) 館長が特に認めたもの

(除籍手続き)

第3条 除籍の対象とされた資料は,次により除籍する。

(1) 除籍資料目録により館長の決裁を得る。

(2) 決裁を得た資料のうち,所管換えするものは古殿町財務規則(昭和58年古殿町規則第1号)第205条の規定により,譲与・廃棄するものは同規則第206条及び第231条の規定により,それぞれ所要の手続きをとる。

(資料及びデータの処理)

第4条 除籍資料に関わる処理は,次により行う。

(1) 第2条第1号及び第3号に該当する資料は,「除籍済」ラベルを貼る。

(2) 図書台帳の該当欄に「除籍済・年月日」を押印する。

(3) 除籍済資料の所蔵データを削除する。

この要綱は,公布の日から施行する。

古殿町図書館資料除籍要綱

平成28年7月1日 教育委員会告示第1号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年7月1日 教育委員会告示第1号