○寄贈図書・資料の受入に関する要綱
平成28年7月1日
教育委員会告示第2号
1 目的
この要綱は,古殿町図書館利用規則(平成28年古殿町教育委員会規則第1号)第18条の規定に基づき,古殿町図書館(以下「図書館」という。)に,個人,団体から寄贈を受ける図書についての基準と,寄贈の手続き及び処理について定めることを目的とする。
2 寄贈図書・資料の基準
図書の寄贈にあたり,次の図書等は原則として,受け入れしない。ただし,学術図書及び歴史図書等の専門書は,内容を確認のうえ可否を決定する。
1)月刊誌,週刊誌,コミック雑誌類
2)汚損,破損がひどく,利用に耐えないと判断できるもの
3)記述内容やデータが古くあまり資料的価値がないと判断できる資料
4)宗教的,政治的な内容の強い本
5)発刊後10年を経過している図書
3 寄贈後の図書の取扱い
1)寄贈後10年を経過し,汚損,落丁が著しい図書は,寄贈者の承諾を得ずに図書のリサイクル及び廃棄処分とする。
2)年月を経過することにより,利用頻度や利用価値が低下していくと判断される図書については,図書のリサイクル及び廃棄処分とする。
3)寄贈図書のリサイクルについては,寄贈者の承諾を得ずに希望する一般町民に無償で提供する。
4 寄贈の手続き
図書の寄贈を受けるときは,寄贈者が別紙様式1に定める図書寄贈申込書に必要事項を記入し,「寄贈後の図書の取扱い基準」を承諾のうえ,寄贈を受ける。
5 その他
寄贈した図書,資料ついては館長に一任するものとする。
この要綱は,公布の日から施行する。