○寄贈図書・資料の受入に関する要綱

平成28年7月1日

教育委員会告示第2号

1 目的

この要綱は,古殿町図書館利用規則(平成28年古殿町教育委員会規則第1号)第18条の規定に基づき,古殿町図書館(以下「図書館」という。)に,個人,団体から寄贈を受ける図書についての基準と,寄贈の手続き及び処理について定めることを目的とする。

2 寄贈図書・資料の基準

図書の寄贈にあたり,次の図書等は原則として,受け入れしない。ただし,学術図書及び歴史図書等の専門書は,内容を確認のうえ可否を決定する。

1)月刊誌,週刊誌,コミック雑誌類

2)汚損,破損がひどく,利用に耐えないと判断できるもの

3)記述内容やデータが古くあまり資料的価値がないと判断できる資料

4)宗教的,政治的な内容の強い本

5)発刊後10年を経過している図書

3 寄贈後の図書の取扱い

1)寄贈後10年を経過し,汚損,落丁が著しい図書は,寄贈者の承諾を得ずに図書のリサイクル及び廃棄処分とする。

2)年月を経過することにより,利用頻度や利用価値が低下していくと判断される図書については,図書のリサイクル及び廃棄処分とする。

3)寄贈図書のリサイクルについては,寄贈者の承諾を得ずに希望する一般町民に無償で提供する。

4 寄贈の手続き

図書の寄贈を受けるときは,寄贈者が別紙様式1に定める図書寄贈申込書に必要事項を記入し,「寄贈後の図書の取扱い基準」を承諾のうえ,寄贈を受ける。

5 その他

寄贈した図書,資料ついては館長に一任するものとする。

この要綱は,公布の日から施行する。

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寄贈図書・資料の受入に関する要綱

平成28年7月1日 教育委員会告示第2号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年7月1日 教育委員会告示第2号