○ふるどのこども園調理師等の勤務時間の特例に関する規程

平成29年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は,職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年古殿町規則第1号)第5条第1項の規定に基づき,ふるどのこども園の調理師及び調理員(以下「調理師等」という。)の勤務時間の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 調理師等の勤務時間は,別表のとおりとする。

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか,調理員等の週休日及び勤務時間の割振りについての必要な事項は,町長の承認を得て,園長が別に定めることができる。

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

月曜日から金曜日まで

早番

午前8時から午後4時45分まで

4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とし,その割り振りはふるどのこども園長(以下「園長」という。)が定める。

午後0時30分から午後1時30分まで

平常

午前8時30分から午後5時15分まで

土曜日

平常

午前8時30分から午後0時30分まで


ふるどのこども園調理師等の勤務時間の特例に関する規程

平成29年3月31日 訓令第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月31日 訓令第6号