○ふるどのこども園調理師等の勤務時間の特例に関する規程
平成29年3月31日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は,職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年古殿町規則第1号)第5条第1項の規定に基づき,ふるどのこども園の調理師及び調理員(以下「調理師等」という。)の勤務時間の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 調理師等の勤務時間は,別表のとおりとする。
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか,調理員等の週休日及び勤務時間の割振りについての必要な事項は,町長の承認を得て,園長が別に定めることができる。
附則
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | ||
月曜日から金曜日まで | 早番 | 午前8時から午後4時45分まで | 4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とし,その割り振りはふるどのこども園長(以下「園長」という。)が定める。 | 午後0時30分から午後1時30分まで |
平常 | 午前8時30分から午後5時15分まで | |||
土曜日 | 平常 | 午前8時30分から午後0時30分まで |