○古殿町認知症施策総合支援事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第25―1号

(目的)

第1条 この要綱は,地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発069001号厚生労働省老健局長通知)に基づき,本町が実施する古殿町認知症施策総合支援事業(以下「事業」という。)について,必要な事項を定めることにより,認知症になっても,住み慣れた地域で安心して生活するために,医療と介護の連携強化や認知症の人及びその家族への効果的な支援体制の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は古殿町とする。ただし,事業を他に委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは,町長が適当と認める法人その他の団体に事業の全部又は一部の委託(以下「事業委託」という。)をすることができる。

2 この要綱に定めるもののほか,事業委託に係る業務の範囲,条件その他必要な事項は,事業委託を行う法人その他の団体(以下「受託法人等」という。)との契約により,別に定める。

(実施内容)

第3条 事業の内容は,次のとおりとする。

(1) 認知症に係る医療機関,介護サービス提供機関及び支援機関等の連携,調整等に関すること。

(2) 認知症の人及びその家族に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。

(3) 認知症の人及びその家族に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。

(4) 認知症の人及びその家族に対する支援のための研修会,交流会等の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,認知症の人及びその家族に対する支援について必要な事項に関すること。

(認知症地域支援推進員)

第4条 町長は,前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため,認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置き,地域包括支援センターその他の関係機関との連絡調整を行うものとする。なお,推進員は,いずれかの要件を満たす者とする。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師,保健師,看護師,作業療法士,精神保健福祉士,社会福祉士,介護福祉士

(2) 上記(1)以外で,認知症の介護や医療における専門知識及び経験を有する者として町が認めた者(認知症介護指導者養成研修修了者等)

(認知症初期集中支援チーム)

第5条 町長は,認知症になっても本人の意思が尊重され,できる限り住み慣れた地域のよい環境で安心して暮らし続けられるために,認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という)を設置できるものとする。

2 支援チームの構成員は,次の各号で定める者とする。

(1) 次の要件を全て満たす専門職2名以上

 医師,歯科衛生士,薬剤師,保健師,助産師,看護師,准看護師,理学療法士,作業療法士,社会福祉士,介護福祉士,視能訓練士,義肢装具士,歯科衛生士,言語聴覚士,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,柔道整復師,栄養士,精神保健福祉士,介護支援専門員又はこれらに準ずる者であり,かつ,認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると市町村が認めた者。

 認知症ケアや在宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わった経験がある者。また,チーム員は国が別途定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し,必要な知識・技能を修得するものとする。ただし,やむを得ない場合には,国が定める研修を受講したチーム員に受講内容を共有することを条件として,同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。

(2) 次の要件のいずれかを満たす医師1名

 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し,かつ認知症の確定診断を行うことのできる認知症サポート医である者,又は,今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定の者。

 認知症サポート医であって,認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る)

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第6条 町長は,前条に規定する認知症初期集中支援チームが行う業務の評価を行い,適切,公正,かつ中立な運営の確保を目指すために,認知症初期集中支援チーム検討委員会を設置する。

2 認知症初期集中支援チーム検討委員会の構成員は,古殿町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成17年告示第48―2号)の基づく古殿町地域支援センター運営協議会委員と兼ねるものとする。

(チームオレンジコーディネーター)

第7条 町長は,認知症の人やその家族の支援ニーズと認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組み「チームオレンジ」を整備し,その運営を支援するため,チームオレンジコーディネーターを配置するものとする。

(令5告示20・追加)

(秘密保持の義務)

第8条 推進員,医療機関等その他事業に従事する者は,事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令5告示20・旧第7条繰下)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

(令5告示20・旧第8条繰下)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年告示第20号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

古殿町認知症施策総合支援事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第25号の1

(令和5年4月1日施行)