○古殿町ネーミングライツ事業実施要綱

平成29年8月9日

告示第36―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,事業者等(法人,法人以外の団体(以下「法人等」という。)若しくは法人等により構成される団体又は個人)に町が所有する施設等の愛称の命名権(以下「ネーミングライツ」という。)を付与することに関して必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 ネーミングライツ事業とは,町と契約した事業者等(以下「ネーミングライツ・スポンサー」という。)に町が所有する施設等の愛称の命名権を付与し,当該ネーミングライツ・スポンサーからその対価を得て,施設等の持続可能な運営に資することをいう。

(事業の基本原則)

第3条 ネーミングライツ事業は,町の財産,事業等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに,対象となる施設の公共性を考慮し,社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。

2 ネーミングライツにより決定した愛称は,当該ネーミングライツ事業における契約期間中,町はその愛称を積極的に使用するものとする。

3 町は条例に規定する施設の名称については変更しないものとし,必要に応じて愛称ではなく条例に規定する施設等の名称を使用するものとする。

(契約を行わない事業者等)

第4条 次の各号に定める事業者等は,ネーミングライツ事業による契約の当事者となることはできない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業を行うもの

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に掲げる暴力団又は暴力団員(以下「暴力団等」という。)及びそれらの利益となる活動を行うもの

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する事業を行うもの

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に基づく再生手続き開始の申し立てがなされているもの(再生手続開始の決定を受けた者を除く。)

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に基づく更生手続き開始の申し立てがなされているもの(更生手続き開始の決定を受けた者を除く。)

(6) 応募書類の提出時において,公租公課を滞納しているもの

(7) 前各号に掲げるもののほか,町のネーミングライツ・スポンサーとして町長が不適当と認めるもの

(愛称の範囲)

第5条 ネーミングライツ事業により事業者等が表記する愛称は,企業名や商品名等を冠したもので,対象となる施設等の設置目的にふさわしく,町民に不利益を与えない中立性のあるものとし,かつ,次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 当該ネーミングライツの対象となる施設の公共性及びその品位を損なうおそれのあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当するもの

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第5号までに規定する暴力団等の利益につながるもの

(4) 政治活動,宗教活動,社会問題,意見広告及び個人的宣伝にかかわるもの

(5) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか,公共的な施設等の愛称として町長が不適当と認めるもの

2 町は,福島県広告事業基本要綱(平成20年6月2日付け20文第836号総務部長通知)に基づく,福島県広告掲載基準第5条に該当する愛称は,使用しないものとする。

(対象施設等)

第6条 ネーミングライツ事業の対象となる施設等は,町が選定を行う。

2 対象施設等への愛称の表記については,福島県屋外広告物条例(昭和61年福島県条例第23号)の規定を遵守しなければならない。

(命名権の付与期間等)

第7条 命名権を付与する期間は,3年以上とする。

2 命名権を付与する期間内における愛称の変更は,禁止とする。ただし,町長が特に必要と認めるときはこの限りではない。

(募集)

第8条 第6条の規定により選定された施設を所管する課等は,募集要領を作成し,町ホームページ又は広報ふるどのへの掲載等によりネーミングライツ・スポンサーを広く募集するものとする。

2 前項の募集要領には,次の事項を記載するものとする。

(1) ネーミングライツを実施する施設(以下「募集施設」という。)の名称

(2) 募集施設の場所

(3) ネーミングライツ料(希望契約金額)

(4) 希望契約期間

(5) 募集方法及び募集期間

(6) 選定の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか,ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項

(申込み)

第9条 ネーミングライツ事業に応募しようとする事業者等は,ネーミングライツ事業応募申込書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,町長に提出するものとする。

(1) 法人の概要を記載した書類

(2) 登記事項証明書等(法人の場合は,会社の登記簿謄本,個人事業主は身分証明書(提出期限前過去3か月以内のもの))

(3) 最新年度の事業計画書

(4) 直近1事業年度分の決算報告書及び事業報告書

(5) 前年度分の町税の納税証明書

(6) 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)

(7) 地域貢献等に関する取組提案書(様式第3号)

(8) その他町長が必要と認めるもの

(審査委員会)

第10条 ネーミングライツ付与に関する事項について審査するため,古殿町ネーミングライツ審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の構成員は,次の各号に定めるところによる。

(1) 委員長 副町長

(2) 委員 総務課長,地域整備課長,産業振興課長,健康福祉課長,住民税務課長,教育次長

3 委員長が不在のときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

4 委員会の庶務は,総務課において行う。

(令4訓令1・一部改正)

(委員会の会議等)

第11条 委員会の会議は,委員長が招集する。

2 委員会は必要があると認めたときは,事案に関係のある関係者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。

3 委員会は,非公開とする。

(決定)

第12条 第9条の規定による申込みがあった場合は,委員会において,ネーミングライツ事業の優先交渉権者の選定及び施設の愛称,ネーミングライツ料等の審査を行うものとする。

2 町長は,委員会の審査の内容及び結果を参考にして優先交渉権者を決定し,ネーミングライツ事業優先交渉権者決定通知書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。

3 町長は,委員会の審査の結果,不採用と決定した場合は,ネーミングライツ事業不採用決定通知書(様式第5号)により申込者に通知するものとする。

(契約の締結)

第13条 町長は,優先交渉権者との間で,愛称掲出の具体的な場所,形状及び大きさ等を協議した上で,ネーミングライツに関する契約を締結するものとする。

2 ネーミングライツ・スポンサーは,前項により契約を締結した場合には,古殿町財務規則(昭和59年古殿町規則第1号)第33条に定める納入通知書により町長が定める期日までに当該年度分のネーミングライツ料を一括して支払うものとする。

(費用負担区分)

第14条 ネーミングライツの付与に伴う対象となる施設の看板等の新設又は変更及び契約期間の終了に伴う原状回復その他看板等の維持管理等に係る費用については,ネーミングライツ・スポンサーが負担するものとする。

2 契約締結後に町が作成する印刷物等に係る名称の変更及び町のホームページ上の表示の変更に係る費用については,町が負担するものとする。

(契約の解除)

第15条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときには,ネーミングライツ・スポンサーとのネーミングライツ事業に関する契約を解除することができる。

(1) 指定した期日までにネーミングライツ料の納入がないとき。

(2) ネーミングライツ・スポンサーが,法律,条例等に違反し,又はそのおそれがあるとき。

(3) ネーミングライツ・スポンサーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。

(4) ネーミングライツ・スポンサーの業績の著しい悪化等により,ネーミングライツ事業の継続が困難となり,ネーミングライツ・スポンサーからネーミングライツ事業契約解除申出書(様式第6号)により契約の解除の申し出があったとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合においては,それに伴う原状回復に必要な費用は,ネーミングライツ・スポンサーが負担するものとする。

3 町長は,第1項の規定により契約を解除した場合は,違約金を請求することができる。

(次回の契約)

第16条 ネーミングライツ・スポンサーは,次回の当該対象施設等の命名権を付与する事業者等の募集に際して優先的に交渉することができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成29年8月10日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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古殿町ネーミングライツ事業実施要綱

平成29年8月9日 告示第36号の1

(令和4年4月1日施行)