○古殿町地方バス路線維持対策事業費補助金交付要綱

平成29年9月22日

告示第37―1号

(趣旨)

第1条 町民の日常生活に必要な地方バス路線の運行維持を図るため,道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「乗合事業者」という。)に対し,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象となる地方バス路線)

第2条 補助の対象となる地方バス路線は,次に掲げるものとする。

(1) 福島県地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第2条第2号に規定する福島県生活交通対策協議会が,地域住民の生活に必要と認めた地方バス路線であって,地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱に規定する生活交通確保維持改善計画に基づき運行する地方バス路線

(2) 前号に掲げるもののほか,町長が必要と認める地方バス路線

(補助対象期間)

第3条 補助対象期間は,補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法(昭和22年法律第34号)第11条に規定する会計年度をいう。)の前年の10月1日から当該年度の9月30日を末日とする1年間とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費は,補助対象期間における地方バス路線毎の経常収益(国及び福島県の補助金を含む。)と経常費用の差の赤字額(以下「欠損額」という。)とし,補助金の額は,地方バス路線毎の欠損額の合計額とする。

2 地方バス路線のうち運行系統の一部が他市町村の区域に含まれる路線における欠損額は,人口割及び距離割により按分し算定された額とする。ただし,必要があると認める場合には,算定方法について関係市町村と協議するものとする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金交付申請をする乗合事業者は,地方バス路線維持対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に欠損額が分かる書類を添付し,町長に提出するものとする。

(補助金交付決定)

第6条 町長は,前条の申請があったときは,当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,その内容を調査し,適当と認めるときは,速やかにその決定内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に地方バス路線維持対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は,前項の規定により審査等し,不適当と認める場合は,地方バス路線維持対策事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第7条 町長は,補助金交付の決定を受けた者が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金交付の決定の全部若しくは一部を取消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 本要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金交付の決定の条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

この要綱は,公布の日から施行する。

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古殿町地方バス路線維持対策事業費補助金交付要綱

平成29年9月22日 告示第37号の1

(平成29年9月22日施行)