○古殿町介護認定調査嘱託員設置要綱
平成29年4月14日
告示第25―2号
(設置)
第1条 介護保険事業の円滑かつ効率的な運営を図るため,古殿町介護認定調査嘱託員(以下「調査員」という。)を置く。
(身分)
第2条 調査員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2告示23―1・一部改正)
(任用等)
第3条 調査員は,法第16条に該当しない者であって,かつ介護,保健,医療若しくは福祉に関する専門的知識又は経験を有する者のうちから,町長が任用する。
2 調査員の任用期間は4月1日から3月31日までとする。ただし,年度の途中において任用された者の任用期間は,任用の日から当該年度の末日までとする。
(令2告示23―1・一部改正)
(職務)
第4条 調査員は健康福祉課長の指示を受け,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第2項に規定する調査に関すること。
(2) その他町長が特に必要と認める事項に関すること。
(令4訓令1・一部改正)
(勤務)
第5条 調査員が勤務を要する日は,原則として1週間につき29時間以内とする。ただし1日あたりの勤務時間は7時間45分以内とする。
2 前項の勤務を要する日及び時間は,健康福祉課長が指示する。
(令4訓令1・一部改正)
(報酬等)
第6条 調査員の報酬,手当及び費用弁償については,古殿町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年古殿町条例第33号)の定めるところによる。
(令2告示23―1・全改)
(損害賠償の義務)
第7条 調査員は,職務の遂行にあたって,故意又は過失により町に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
(身分証明書)
第8条 調査員は,職務に従事するときは,身分証明書(様式第1号)を常に携帯し,関係人から請求があったときは,これを提示しなければならない。
(誓約書の提出)
第9条 調査員として任用を受けた者は,誓約書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(車両)
第10条 調査員の使用する車両は原則として自己の所有するものとし,その走行距離に応じて毎月燃料費を支給する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成29年4月17日から施行する。
附則(令和2年告示第23―1号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。