○古殿杉ロゴマーク普及啓発要綱

平成30年2月6日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は,古殿町で産出されるスギ材の良好なブランド価値形成及び普及啓発の観点から,古殿町が作成した古殿杉ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という)の第三者によるPR物品等への使用を町長が承認する際の基準等に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 ロゴマークとは,別記に掲げるものとする。

2 PR物品等とは,原木及び建築材料以外の木製品や冊子等で,古殿杉及びロゴマークの普及啓発に資するものとする。

(ロゴマークの管理)

第3条 ロゴマークの管理は,産業振興課長が行うものとする。

(使用の条件)

第4条 ロゴマークの使用にあたっては,次に掲げる全てを満たさなければならない。

(1) 分解等の加工をしないこと。

(2) 縦横の比率を変更しないこと。

(3) 色調を変更しないこと。ただし,白黒印刷やレーザー光線を用いた彫刻等による場合を除く。

(4) ロゴマークに含まれる語句が判別できる大きさで表示すること。

(使用の対象)

第5条 ロゴマークは,PR物品等への印刷やレーザー光線を用いた彫刻等及び同PR物品等の広報活動に関連する物品等に使用するものとする。

(使用料)

第6条 ロゴマークの使用料は,無償とする。

(使用の承認手続き)

第7条 ロゴマークを使用しようとする者は,古殿杉ロゴマーク使用承認申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,提出のあった申請書を審査し,第3条及び第4条の基準に適合すると認められるときは,使用を承認し,古殿杉ロゴマーク使用通知書(様式第2号)(以下「通知書」という。)及びロゴマークの電子データ等を交付するものとする。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は,町長はこれを承認しないこととし,通知書を交付するものとする。

(1) 古殿杉及びロゴマーク等のイメージを失墜させるおそれがある場合

(2) 政治活動,宗教活動,社会問題,意見広告及び個人的宣伝にかかわる,又はかかわるような誤解を与えるおそれがある場合

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがある場合

(4) 前各号に掲げるもののほか,承認することが不適当と町長が認める場合

(承認の取消)

第8条 ロゴマークの使用を承認された者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは,承認を取消すことができる。

(1) 要綱に違反したとき

(2) その他,町長が必要であると認めるとき

(管理責任等)

第9条 使用者は,ロゴマークの電子データ等について,善良に管理するものとする。

2 使用者は,申請時の目的以外に使用し,又は使用する権利を他者に譲渡してはならない。

3 使用者は,ロゴマークの使用に伴い苦情等が発生した場合,自らの責任により誠意をもって適切に対応しなければならない。また,町長はその責を負わないものとする。

(報告の聴取)

第10条 町長は,使用者に対し使用状況の報告を求めることができるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,ロゴマークの使用及び取扱について疑義が生じた場合は,協議を行うものとする。

この要綱は,平成30年2月9日から施行する。

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古殿杉ロゴマーク普及啓発要綱

平成30年2月6日 告示第1号

(平成30年2月9日施行)