○国民健康保険に係る一部負担金の徴収猶予及び免除の取扱いに関する要綱

平成30年3月13日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の徴収猶予及び免除(以下「免除等」という。)の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(徴収猶予)

第2条 町長は,一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主が次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において必要と認めるときは,その申請により,6か月以内の期間に限って,一部負担金の徴収を猶予する。

(1) 震災,風水害,火災,その他これらに類する災害により死亡し,障がい者となり,又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁,その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止,失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(免除)

第3条 町長は,世帯主が前条各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは,その申請により,一部負担金の支払いを免除することができる。なお,収入の減少の認定に当たっては,次の各号のいずれにも該当する世帯を対象とする。

(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯

(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入の額の合計額が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合計額に1000分の1155を乗じて得た額(以下「生活保護基準」という。)以下であり,かつ,預貯金が生活保護基準の3か月分以下である世帯

2 一部負担金の免除の期間は,療養に要する期間を考慮することとし,1か月単位で更新し,3か月までを標準とする。

3 前項の期間は3か月までに制限するものではないが,療養に要する期間が長期に及ぶ場合は,被保険者の生活実態に留意しつつ,必要に応じ,適切な福祉施策の利用が可能となるよう関係各課との連携を図ることとする。

(平30告示34・一部改正)

(免除等の申請)

第4条 一部負担金の免除等の措置を受けようとする世帯主は,あらかじめ町長に対し,一部負担金免除等申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし,徴収猶予については,急患,その他緊急やむを得ない特別の理由がある者は,当該申請書を提出することができるに至った後に,直ちに提出するものとする。

(免除等の決定等)

第5条 町長は,法第44条第1項の規定により,一部負担金の免除等の決定をした場合は,すみやかに,一部負担金免除等証明書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(免除等証明書の提示)

第6条 一部負担金減免等の措置を受けた者が保険医療機関等について療養の給付を受けようとするときは,前条の一部負担金免除等証明書を被保険者証に添えて,当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第7条 町長は,一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について,その徴収猶予を取り消し,これを一時に徴収することができるものとする。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため,徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

(免除の取消し)

第8条 町長は,偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の免除を受けた者があることが明らかとなったときは,直ちに当該一部負担金の免除を取り消すものとする。

2 前項の場合において,被保険者が保険医療機関等で療養の給付を受けたものであるときは,町長は,直ちに免除を取り消した旨及び取消の年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに,当該被保険者がその取消の日の前日までの間に減免によりその支払いを免れた額を保険者に返還させるものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,一部負担金の免除等の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第34号)

この要綱中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成31年10月1日から,第3条の規定は平成32年10月1日から施行する。

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国民健康保険に係る一部負担金の徴収猶予及び免除の取扱いに関する要綱

平成30年3月13日 告示第4号

(令和2年10月1日施行)