○古殿町広告事業基本要綱

平成30年7月25日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は,古殿町(以下「町」という。)が保有する町有財産等を活用し,広告事業を行うことに関して,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町は,町有財産等を活用した積極的な広告事業により,町の新たな財源を確保し,民間企業等と協働して,町民サービスの向上及び地域経済の活性化の推進を図る。

(定義)

第3条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告事業 民間企業等が行う広告等の媒体として町有財産等を活用することにより,広告料等の収入を得る事業,又は事務事業経費の縮減を図る事業であって,次に掲げるものをいう。

 広告の掲載

 広告物の掲出

 事業協賛(式典,催事等を開催する場合において,当該式典,催事等に協賛する民間企業等の名称を冠し,又は当該民間企業等の広告を行うことをいう。)

 ネーミングライツ(命名権)の売却

 その他町長が必要と認める事業

(2) 町有財産等 町が保有し,又は保有する予定の財産(借用物を含む。)及び町が行い,又は行う予定の事務事業(経費を負担するものを含む。)をいう。

(3) 広告媒体 次に掲げる町有財産等であって,広告事業に活用するものをいう。

 印刷物

 ウェブページ

 土地,建物,車両,工作物等の財産

 式典,催事等

 その他町長が必要と認める町有財産等

(広告の範囲)

第4条 次の各号のいずれかに該当する広告は,広告媒体には掲載しない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治性又は宗教性のあるもの

(5) 社会問題その他についての主義又は主張にあたるもの

(6) 当該広告の内容について町が推奨しているかのように,町民の誤解を招くもの又はそのおそれがあるもの

(7) 個人の売名を図るもの

(8) 美観風致を害するおそれがあるもの

(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(10) その他,広告媒体に掲載する広告として不適当であると町が認めるもの

2 前項に定めるもののほか,広告媒体に掲載できる広告に関する基準は,別途定める。

(広告媒体の種類)

第5条 広告掲載を行う広告媒体の種類は,町長が別途定める。

(広告の規格等)

第6条 広告の規格及び広告掲載位置等は,当該広告媒体ごとに町長が別途定める。

(広告募集方法)

第7条 広告募集方法については,当該広告媒体ごとに,その性質に応じて,町長が別途定める。

(広告決定の優先順位)

第8条 広告掲載を決定する場合の優先順位は,次のとおりとする。

(1) 第1位順位 町内に本社,本店等を有する事業者等

(2) 第2位順位 町内に支社,支店,営業所等を有する事業者等

(3) 第3位順位 その他の事業者等

(広告掲載の決定)

第9条 町長は,広告掲載の申込みのあった広告について,あらかじめ第11条に規定する古殿町広告事業審査委員会に諮り,広告掲載の可否を決定するものとする。

(広告主の責務等)

第10条 広告掲載をする者(以下「広告主」という。)は,広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。

2 版下原稿及び広告物の作成経費は,広告主の負担とする。

(審査会)

第11条 広告事業を実施する広告媒体を検討するため又は広告掲載の可否を審査するため,古殿町広告事業審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は,総務課長,地域整備課長,産業振興課長,健康福祉課長,住民税務課長及び教育次長をもって構成する。

3 審査会に委員長及び副委員長をおく。

4 委員長には総務課長を,副委員長には総務課長の指名した者をもって充てる。

5 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

7 審査会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(令4訓令1・一部改正)

(庶務)

第12条 審査会に関する庶務は,総務課企画推進係において処理する。

(その他)

第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は,町長が定める。

この要綱は,平成30年8月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

古殿町広告事業基本要綱

平成30年7月25日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)