○古殿町ホームページ広告事業実施要領
平成30年7月25日
告示第19号
(目的)
第1条 この要領は,古殿町広告事業基本要綱(平成30年古殿町告示第17号。以下「要綱」という。)に基づき,古殿町(以下「町」という。)が管理するホームページ(以下「町ホームページ」という。)への広告事業の実施について,必要な事項を定めるものとする。
(広告媒体等)
第2条 広告媒体,広告スペース等については,次に掲げるとおりとする。
(1) 広告媒体は,文字又は画像で表示された情報で,広告主の指定するホームページにリンクする機能を有するバナー広告とする。
(2) 広告の規格は,原則として次のとおりとする。
ア 大きさ 縦60ピクセル×横120ピクセル
イ 形式 GIF(アニメーション不可)又はJPEG
ウ データ容量 8KB以下
エ 画像のALT属性テキスト 「広告:」で始め,「広告:」を除く全半角問わず25文字以内
2 前項に規定するもののほか,広告に関する規格は,ホームページ広告募集要項(以下「募集要項」という。)により定めるものとする。
(掲載可能な広告の範囲)
第3条 掲載できる広告の内容及び広告を掲載できる業種又は事業者等については,要綱第4条並びに古殿町広告掲載基準(平成30年古殿町告示第18号)の規定によるものとする。
2 前項に規定するもののほか,次に掲げるものについては,広告の掲載を行わないものとする。
(1) 閲覧者の意に沿わない動きをする等,誤解を与えるおそれがあるもの
(例)「閉じる」,「いいえ」,「キャンセル」等の表現,ラジオボタン等
(2) 実際には機能しないもの
(例)入力できるように見えるテキストボックス,下に選択肢があるように見えるプルダウンメニュー等
(3) 町の情報と錯覚するおそれのある表現,画像の使用
(例)「古殿町観光情報」「職員採用情報」等,古殿町章,古殿町旗,イメージデザイン等
(4) イメージ等が点滅するもの
(5) その他広告の表現として適切でないと認められるもの
3 町は,前項の規定による制限のほか,広告の表現,動き及び配色等で,閲覧者に不快感を与えるおそれがあると認める場合は,その内容を制限することができる。
(広告主の募集)
第4条 広告主の募集は,町のホームページ等により公募を行うものとする。
2 前項の募集に関して必要な事項は,募集要項により定めるものとする。
2 前項の規定による決定に関して必要な事項は,募集要項により定めるものとする。
(契約の締結等)
第6条 前条第1項の規定による決定があったときは,遅滞なく契約書を取り交わすものとする。ただし,契約金額が50万円未満の場合において,契約の履行が確実であると認められるときは契約書の作成を省略できるものとする。
(広告掲載料の納入方法等)
第7条 広告掲載料は,町の発行する納入通知書により納入するものとする。
(広告掲載の期間)
第8条 広告を掲載する期間は1か月単位とし,複数月の広告掲載の申し込みがあった場合は,その掲載期間を複数月とすることができる。
2 広告の掲載を開始する日(以下「広告掲載開始日」という。)は,原則として当該広告を掲載する月の初日とする。
3 広告の掲載を終了する日(以下「広告掲載終了日」という。)は,原則として当該広告を掲載する月の末日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日
(広告原稿の作成及び提出)
第9条 広告主は,広告原稿を第2条の規定により作成し,原則として広告掲載開始日から起算して10日前の日までで町が指定する日までに,電子メール又は記録媒体により提出するものとする。
2 広告原稿の作成に要する経費は,広告主が負担する。
(広告掲載の方法)
第10条 町は前条の規定により提出された広告原稿を,原則として掲載開始日の前日の午後3時から午後5時までの間に掲載するものとする。
2 町は,前項の規定により掲載した広告を原則として掲載終了日の午後3時から午後5時までの間に削除するものとする。
(広告内容等の変更)
第11条 町は,広告の内容等が各種法令若しくはこの要領等に違反し,若しくは違反する恐れがあり,又は広告の内容に誤りがあると判断したときは,いつでも,広告主に変更を求めることができる。
(広告掲載の取消し)
第12条 町は次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 要綱第4条の規定に反すると認めるとき。
(2) 要領第2条又は第3条の規定に反すると認めるとき。
(3) 要領第11条の規定による広告内容の変更が行われないとき。
(4) その他広告の掲載を継続することが適切でないと町が判断したとき。
2 前項の規定により,広告の掲載を取り消した場合,町は,広告主に取消理由を付した書面により通知するものとする。
3 第1項の規定により,広告の掲載を取り消した場合,町は広告主が町に納入すべき掲載料の減額は行わないものとする。
4 第1項の規定により,広告の掲載を取り消した場合,町は,広告主に対して一切の補償は行わないものとする。
(広告掲載の取下げ)
第13条 広告主は,自己の都合により広告の掲載を取り下げることができる。
2 広告主は,前項の規定により広告の掲載を取り下げるときは,書面により,町に申し出なければならない。
3 第1項の規定により,広告の掲載が取り下げられた場合は,町は,広告主が町に納入すべき掲載料の減額は行わないものとする。
(広告不掲載時の取扱い)
第14条 町は,1日を越えて,町ホームページの運営を停止した場合には,広告を掲載しなかった日数に応じて,広告主が納入すべき掲載料を減額するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる理由により,町ホームページの運営を一時停止した場合は,掲載料の減額は行わないものとする。
(1) 機器等の保守点検又は工事を行う場合
(2) 天災,事変その他非常事態が発生した場合
3 前項の規定により減額する金額には,利子を付さないものとする。
(広告の変更)
第15条 広告主は,広告の掲載期間が複数月の場合は,当該広告の内容を原則として月単位で変更することができる。
(リンク先の変更)
第16条 広告主は,広告のリンク先を変更しようとする場合は,変更しようとする日から起算して7日前までに,町に届け出るものとする。
(その他)
第17条 この要領に定めるもののほか,広告掲載に関して必要な事項は,別に定める。
附則
この要領は,平成30年8月1日から施行する。