○古殿町宅地造成事業特別会計条例
平成31年3月14日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,宅地造成事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため,古殿町宅地造成事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては,一般会計繰入金その他の収入をもってその歳入とし,宅地造成の事業費,借入金の償還金及び利子,一時借入金の利子その他の支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては,地方自治法第218条第4項の規定により,弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は,平成31年4月1日から施行する。