○古殿町公立小・中学校事務の共同・連携実施に関する要綱

平成31年3月26日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,古殿町公立小・中学校管理運営規則(昭和54年教育委員会規則第1号)第8条の2の規定に基づき,学校事務の共同・連携実施における組織,運営等に関して必要な事項を定めるものとする。

(実施組織)

第2条 古殿町教育委員会,浅川町教育委員会及び石川町教育委員会(以下「3教育委員会」という。)は,学校事務の共同・連携実施グループ(以下「グループ」という。)を組織する。

2 グループは,3教育委員会の所管に属する学校事務職員で構成する。

3 グループの責任者(以下「グループ長」という。)は,グループ内の主任主査等の中から適任者を充てることとし,3教育委員会が協議のうえ指定する。

4 グループ長の役割は,次に掲げるものとする。

(1) グループ内の業務において,必要な審査を行う。

(2) グループ内の学校事務職員への必要な指導,助言を行う。

(3) グループ内の学校事務職員の役割分担を決定する。

(4) グループ内外の連絡調整を行う。

5 グループの基幹校は,グループ長が所属する学校とする。

6 グループの連携校は,基幹校以外の学校とする。

(業務内容)

第3条 グループは,福島県教育委員会学校事務の共同・連携実施要綱(平成30年1月4日付け29教義第1511号福島県教育委員会教育長通知)の3に掲げる業務を行うものとする。

(支援組織)

第4条 3教育委員会は,学校事務の共同・連携実施を円滑に進めるために,グループ運営委員会を設置するものとする。

2 グループ運営委員会は,3教育委員会,グループ長が所属する学校長,グループ内の学校事務職員をもって組織し,学校事務の共同・連携実施の方針,内容等を決定するとともに,実施上の課題の解決にあたる。

3 グループ運営委員会には,グループ運営委員長を置くこととし,グループ長が所属する学校長を充てる。

4 グループ運営委員長は,グループ運営委員会を招集するとともに,グループ長への指導,助言や3教育委員会,グループ内校長との連絡,調整を行う。

5 グループ運営委員会の事務局は,基幹校を所管する教育委員会に置く。

(グループ長等の任期)

第5条 グループ長及びグループ運営委員長の任期は,1年とする。

(業務の計画及び報告)

第6条 グループ長は,年度当初に,学校事務の共同・連携実施の業務内容,業務分担,業務計画等をまとめた学校事務の共同・連携実施に係る実施計画書(様式第1号)(以下「実施計画書」という。)を作成し,グループ運営委員長へ提出するものとする。

2 グループ長は,年度末に,学校事務の共同・連携実施の成果や課題等に関する学校事務の共同・連携実施に係る実施報告書(様式第2号)(以下「実施報告書」という。)を作成し,グループ運営委員長へ提出するものとする。

3 グループ運営委員長は,前2項に規定する実施計画書及び実施報告書を審査し,3教育委員会及び福島県教育委員会に提出するものとする。

(業務形態)

第7条 学校事務の共同・連携実施で計画された業務(以下「グループ業務」という。)は,月1回,半日程度を原則として,グループ運営委員長が指定した場所で行う。

(兼務)

第8条 古殿町教育委員会は,グループ内の学校事務職員に対し,本務校以外の学校を兼務させるものとする。

2 兼務できる業務は,グループ業務に限るものとする。

(服務)

第9条 グループ業務のための出張は,グループ運営委員長からの派遣依頼によるものとし,旅費の支給については,福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和31年条例第56号)第13条の規定によるものとする。

2 グループ業務のために公文書及び個人情報を自校以外に持ち出すときは,学校事務の共同・連携実施に係る文書等持出簿(様式第3号)により校長の承認を得るものとし,守秘義務を遵守し適切に取り扱うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,学校事務の共同・連携実施における組織及び運営に関する必要な事項は,古殿町教育委員会が別に定める。

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

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古殿町公立小・中学校事務の共同・連携実施に関する要綱

平成31年3月26日 教育委員会告示第1号

(平成31年4月1日施行)