○古殿町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成31年4月1日

告示第17―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者(以下「ドナー」という。)となった者に対し,古殿町骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

2 この助成金の交付に関しては,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この助成金は,ドナーに対し,助成金を交付することにより,骨髄・末梢血幹細胞移植の推進及びドナー登録の増加を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第3条 交付対象者は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 骨髄等を提供した日に町内に住所を有し,かつ,住民基本台帳に記録されている者であって,骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了し,これを証明する書類の交付を受けた者

(2) 前号に規定する者であって,他の地方公共団体,団体等から同種の助成金の交付を受けていない者

(3) ドナー休暇制度を設けている企業,団体等に属さない者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,対象としない。

(1) 町税を滞納している者

(2) 暴力団(古殿町暴力団排除条例(平成23年古殿町条例16号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は,ドナーに対し,骨髄等の提供を行うため,通院又は入院した日数に2万円を乗じて得た額とする。ただし,1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。

2 前項の通院又は入院とは,次に掲げるものをいう。

(1) 健康診断に係る通院

(2) 自己血貯血に係る通院

(3) 骨髄等の採取に係る入院

(4) 骨髄バンクが必要と認める通院・入院及び面接

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとするドナーは,古殿町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号第7条において「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて,骨髄等の提供が完了した日から,90日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類

(2) 骨髄等の提供に係る通院又は入院した日を証する書類

(3) 町税等を滞納していないことを証明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかに審査を行い,交付を決定したときは,申請者に対し古殿町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により,不交付を決定したときは,古殿町骨髄移植ドナー支援事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は,前条の規定により交付を決定したときは,当該交付を決定した日と同日に,申請書兼請求書により助成金の交付の請求があったものとみなし,当該請求をした者に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は,申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは,当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成31年4月1日から施行し,平成31年度分の補助金から適用する。

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古殿町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成31年4月1日 告示第17号の1

(平成31年4月1日施行)