○古殿町地域優良賃貸住宅の設置及び管理条例

令和3年3月18日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は,特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年国住備第160号。以下「要綱」という。)に基づく古殿町地域優良賃貸住宅(以下「地域優良賃貸住宅」という。)及び共同施設の設置及び管理について,法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 地域優良賃貸住宅 要綱第2条第9号に規定する賃貸住宅で,町が建設し管理する住宅をいう。

(2) 共同施設 地域優良賃貸住宅に付設された駐車場その他住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 町は,高齢者その他地域における居住の安定に配慮が必要な者の居住の用に供するため,地域優良賃貸住宅を設置し,その名称,所在地及び戸数は,次の表のとおりとする。

名称

所在地

戸数

古殿町高齢者居住施設

古殿町大字鎌田字若神子45番地2

12戸

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は,入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 行政だより

(2) 広報ふるどの

(3) 町のホームページ

(4) 防災広報無線

(5) その他町長が認めるもの

2 前項の規定による公募は,次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が地域優良賃貸住宅であること。

(2) 地域優良賃貸住宅の所在地,戸数,規模及び構造の概略

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申し込みの期間及び場所

(6) 申し込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選考方法

(公募の例外)

第5条 町長は,次の各号に掲げる事由に係る者は公募によらず,地域優良賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(入居者の資格)

第6条 地域優良賃貸住宅に入居することができる者は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 所得が規則の定める基準に該当する者

(2) 単身者向け地域優良賃貸住宅は,同居親族がいない65歳以上の者

(3) 世帯者向け地域優良賃貸住宅は,65歳以上の高齢者夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。)又は65歳以上の高齢者のみの世帯

(4) 日常生活を営む上で,自立して生活できる高齢者

(5) 町税及び町使用料を滞納していない者

(6) その者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員その他地域優良賃貸住宅の入居者の居住の平穏を著しく害するおそれのある者でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居資格を有する者で,地域優良賃貸住宅に入居しようとする者は町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は,前項の規定により入居の申込みをした者の中から地域優良賃貸住宅の入居者を決定し,その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の選定は,町長が行うものとし,入居の申し込み者の数が入居させるべき地域優良賃貸住宅の戸数を超える場合においては,抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居補欠者)

第9条 町長は,前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において,入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は,入居決定者が地域優良賃貸住宅に入居しないときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 地域優良賃貸住宅の入居決定者は,決定の通知のあった日から10日以内に入居の手続きをし,緊急時における連絡先を記載した請書を提出しなければならない。

2 地域優良賃貸住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは,前項の規定にかかわらず,町長が別に指示する期間内に前項に定める手続きをしなければならない。

3 町長は,地域優良賃貸住宅の入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に入居の手続きをしないときは,地域優良賃貸住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は,地域優良賃貸住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは,当該入居決定者に対して速やかに地域優良賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 地域優良賃貸住宅の入居決定者は,前項により通知された入居可能日から20日以内に入居しなければならない。ただし,特に町長の承認を受けたときは,この限りではない。

(家賃の決定)

第11条 地域優良賃貸住宅の家賃は,近傍同種の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう規則で定める。

(家賃の減額)

第12条 町長は,地域優良賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため,家賃の減額を行うことができる。

2 町長は,前項の規定により家賃の減額を行う場合は,前条の規定による家賃に代えて,入居者の所得その他世帯状況を勘案して規則で定める額(以下「入居者負担額」という。)を入居者から徴収し,入居者は納付するものとする。

3 家賃の減額を受けようとする入居者は,規則に定めるところにより家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。

4 町長は,家賃減額申請書の提出があったときは,その内容を審査し,家賃の減額を決定することができる。

5 町長は,前項の規定による決定をしたときは,第2項に規定する入居者負担額その他必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(家賃の免除又は徴収の猶予)

第13条 町長は,次に掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,家賃の全部若しくは一部の免除又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が病気にかかっているとき。

(3) 災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 家賃の免除又は徴収の猶予を受けようとする入居者は,規則で定めるところにより家賃免除又は徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は,家賃免除又は徴収猶予申請書の提出があったときは,その内容を審査し,家賃の免除又は徴収の猶予を決定することができる。

4 町長は,前項の規定による決定をしたときは,当該入居者にその旨を通知するものとする。

(家賃の納付)

第14条 町長は,入居者から第10条第4項の入居可能日から当該入居者が地域優良賃貸住宅を明け渡した日(第25条による明け渡し請求のあったときは,明け渡し請求のあった日)までの間,家賃を徴収する。

2 入居者は,毎月末日(月の途中で明け渡した場合は,町長が指定する日)までに,その月分を納付しなければならない。ただし,その期限が日曜日若しくは土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月31日から翌年の1月3日まで(以下「休日等」という。)にあたるときは,これらの日の翌日以降の最初の休日等でない日をその期限とする。

3 入居者が新たに地域優良賃貸住宅に入居した月又は地域優良賃貸住宅を明け渡した月において,その月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は当該月日数による日割り計算した額とする。ただし,100円未満の端数については,切り捨てるものとする。

4 入居者が第24条に規定する手続きを経ないで地域優良賃貸住宅を立ち退いたときは,第1項の規定にかかわらず町長が明け渡しの日を認定し,その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第15条 町長は,地域優良賃貸住宅の入居者から入居時における家賃(家賃が減額された場合は,減額後の家賃)の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は,第13条第1項各号に掲げる特別の事情がある場合において,必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,前項の敷金の免除又は徴収の猶予をすることができる。

3 敷金は,地域優良賃貸住宅の入居者が当該地域優良賃貸住宅を明け渡す時に還付するものとする。ただし,当該入居者に未納の家賃その他の債務があるときは,敷金のうちから当該債務を控除した額を還付するものとする。

4 還付する敷金には,利子を付けない。

(修繕費用の負担)

第16条 町長は,地域優良賃貸住宅及び共同施設の修繕(障子及びふすまの張り替え,破損ガラスの取替え,建具の修繕等の軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)を実施する。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは,同項の規定にかかわらず,入居者は,町長の指示に従い,修繕又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次の各号に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 電気,水道及び下水道の使用料(共用部分に係る使用料を含む。)

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 駐車場及び共同施設の使用又は維持管理に要する費用

(4) その他住宅使用上当然に入居者が負担しなければならない費用

2 町長は,前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものについては,規則で定めるところにより,共益費として入居者から徴収することができる。

(入居者の保管義務等)

第18条 入居者は,地域優良賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により,地域優良賃貸住宅又は共同施設が滅失し,又はき損したときは,入居者が原形に復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第19条 入居者は,周辺の生活環境を乱し,又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第20条 入居者が地域優良賃貸住宅を引き続き30日以上使用しないときは,規則で定めるところにより,町長にその旨を届け出なければならない。

第21条 入居者は,地域優良賃貸住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第22条 入居者は,地域優良賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第23条 入居者は,地域優良賃貸住宅を模様替えし,又は増築してはならない。

(明け渡しの際の住宅の検査)

第24条 入居者は,地域優良賃貸住宅を明け渡そうとするときは,明け渡しの日の5日前までに町長に届け出て,町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査を行う者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 入居者は,地域優良賃貸住宅を模様替えし,又は当該地域優良賃貸住宅の敷地内の宅地を他の用途に供したときは,第1項の検査までに,自己の費用でこれを原状に回復しなければならない。

(住宅の明け渡し請求)

第25条 町長は,入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において,当該入居者に対し,当該地域優良賃貸住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該地域優良賃貸住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで30日以上地域優良賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第18条から第23条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により地域優良賃貸住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該地域優良賃貸住宅を明け渡さなければならない。

(駐車場の使用)

第26条 駐車場を使用することができる者は,地域優良賃貸住宅の入居者で,自ら使用するため駐車場を必要としている者とする。

2 駐車場を使用しようとする者は,規則の定めるところにより,町長に申し込まなければならない。

3 町長は,前項の規定により使用の申し込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは,その旨を通知しなければならない。

4 駐車場の使用料は,無料とする。

(立入検査)

第27条 町長は,地域優良賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは,町長の指定する職員に地域優良賃貸住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査をする者は,現に使用している地域優良賃貸住宅に立ち入るときは,あらかじめ,当該地域優良賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の検査をする者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(過料)

第28条 入居者が偽りその他の不正の行為により,家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

古殿町地域優良賃貸住宅の設置及び管理条例

令和3年3月18日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)