○古殿町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
令和2年10月13日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項の規定による申請は,指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の申請)
第3条 法第79条の2の規定による申請は,指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第5条 町長は,前3条の規定による指定,指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは,福島県,福島県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して,当該指定等に係る事業所に関する情報のうち,次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名,生年月日,住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 事業所の管理者の氏名,生年月日及び住所
(8) 役員の氏名,生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及び登録番号
(10) その他町長が必要と認める事項
(公示)
第6条 法第85条の規定による公示は,施行規則第133条の2各号に掲げる事項のほか,介護保険事業所番号について行う。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定に基づく指定居宅介護支援事業所の指定に必要な手続その他の必要な行為は,この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の様式の規定に基づき作成されている用紙は,この規則の規定にかかわらず,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
(令4規則5・全改)
(令4規則5・全改)
(令4規則5・全改)
(令4規則5・全改)