○古殿町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和4年12月28日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき,子ども(満18歳に満たない者をいう。及び妊産婦の福祉に関し必要な支援を行うため,古殿町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置し,その運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 支援拠点は,古殿町役場健康福祉課に設置する。
(支援対象者)
第3条 支援拠点における支援の対象者は,町内に居住する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)の構成員,妊産婦等(以下「支援対象者」という。)とする。
(業務内容)
第4条 支援拠点の業務内容は,次のとおりとする。
(1) 支援対象者への支援に係る業務(実情の把握,情報の提供,相談等への対応及び支援内容の調整)
(2) 要支援児童,要保護児童等,特定妊婦等への支援に係る業務
(3) 関係機関との連絡調整に係る業務
(4) 前3号に定めるもののほか,支援拠点の設置目的を達成するために必要な業務
(職員配置)
第5条 支援拠点には,国要綱に基づき,子ども家庭支援員等の職員を配置するものとする。
2 支援拠点の職員の職務及び資格等は,国要綱の規定に基づくものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか,支援拠点の設置及び運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和5年1月1日から施行する。