○古殿町個人情報保護法施行条例

令和5年3月17日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は,法及び個人情報の保護に関する法律施行(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは,町長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員会,農業委員会,固定資産評価審査委員会をいう。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは,当該実施機関は,あらかじめ,町長に対し,法第74条第1項各号に掲げる事項に規定する記述等が含まれているときはその旨を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 前項の規定は,法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイルについては,適用しない。

3 実施機関は,第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて,当該実施機関がその保有をやめたとき,又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは,遅滞なく,町長に対しその旨を通知しなければならない。

(費用負担)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は,無料とする。ただし,個人情報の写しの交付に要する費用は,開示請求をする者の負担とする。

2 前項ただし書に規定する写しの交付に要する費用は,規則で定めるところにより徴収する。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合において,個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは,古殿町個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し,又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(古殿町個人情報保護審査会の設置)

第6条 前条第1項の規定による諮問に応じて審査を行わせるため,町長の附属機関として古殿町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は,前項の審査を行うほか,個人情報保護制度の運営に関して実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は,委員5人以内で組織する。

4 審査会の委員(以下「委員」という。)は,学識経験を有する者の中から町長が任命する。

5 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

6 委員は,再任されることができる。

7 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

8 前各項に定めるもののほか,審査会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の実施のため必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(古殿町個人情報保護条例の廃止)

第2条 古殿町個人情報保護条例(平成14年古殿町条例第21号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第9条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない義務については,この条例の施行後も,なお従前の例による。

(1) この条例の施行前において旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)から委託を受けた旧個人情報を取り扱う業務に従事していた者

(2) この条例の施行前において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により町が同項の指定管理者に行わせる公の施設の管理に関する業務に従事していた者

2 この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第10条の規定による職務上知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない義務については,この条例の施行後も,なお従前の例による。

3 この条例の施行前において旧条例第11条第1項若しくは第2項,第19条第1項若しくは第2項又は第21条の3第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示,訂正及び利用停止については,なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧条例の規定により旧条例第31条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する古殿町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する審査については,なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又はこの条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第31条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については,この条例の施行後も,なお従前の例による。

6 第1項各号に掲げる者又は第2項に規定する者が,正当な理由がないのに,この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

7 前項に規定する者が,その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 法人(法人でない団体で代表者又は管理者の定めがあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても各本項の罰金刑を科する。

9 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

古殿町個人情報保護法施行条例

令和5年3月17日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)