新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

 新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被保険者の方で、次の要件を満たす方に対して傷病手当金を支給します

1.対象者

 被用者である被保険者(給与の支払いを受けている者に限る)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われる者であり、労務に服することが出来なかった者

2.適用期間

令和2年1月1日から令和4年12月31日まで

3.支給期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間(最長1年6ヶ月)

4.支給額

(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×日数

※1 給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、対象外となります
※2 支給額には上限があります

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