お医者さんにかかるとき
医療機関の窓口では、かかった医療費の一部を自己負担します。
・一般的な所得の方 1割負担
・現役並み所得者 3割負担
※現役並み所得者とは、住民税課税所得が145万円以上の方、また同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方。ただし、以下の場合は申請により1割負担となります。
○同一世帯に被保険者が1人のとき、被保険者の収入が383万円未満である。
○同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者収入の合計が520万円未満である。
○同一世帯に被保険者は1人で、かつ、70歳から74歳の方がいる場合、それらの収入の合計が520万円未満である。
・一般的な所得の方 1割負担
・現役並み所得者 3割負担
※現役並み所得者とは、住民税課税所得が145万円以上の方、また同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方。ただし、以下の場合は申請により1割負担となります。
○同一世帯に被保険者が1人のとき、被保険者の収入が383万円未満である。
○同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者収入の合計が520万円未満である。
○同一世帯に被保険者は1人で、かつ、70歳から74歳の方がいる場合、それらの収入の合計が520万円未満である。
入院したときの食事代
世帯区分 | 食事代(1食あたり) | ||
現役並み所得者、一般(下記以外の方) | 260円 | ||
住民税非課税世帯 | 区分2※1 | 90日までの入院 | 210円 |
90日を超える入院(過去12ヵ月の入院日数)※3 | 160円 | ||
区分1※2 | 100円 |
※1・・・世帯の全員が住民非課税の方。
※2・・・世帯の全員が住民非課税の方で、かつ、それぞれの所得が0円、公的年金が80万円以下の方。
※3・・・限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されている期間において、過去12ヵ月の入院日数が90日を超えた場合に申請できます。
区分2・区分1の方は限度額適用・標準負担額減額認定証交付の申請が必要になります。
住民税務課国民健康保険係に申請してください。
※2・・・世帯の全員が住民非課税の方で、かつ、それぞれの所得が0円、公的年金が80万円以下の方。
※3・・・限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されている期間において、過去12ヵ月の入院日数が90日を超えた場合に申請できます。
区分2・区分1の方は限度額適用・標準負担額減額認定証交付の申請が必要になります。
住民税務課国民健康保険係に申請してください。
療養病床での食事代・居住費は
世帯区分 | 食事代(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
現役並み所得者、一般(下記以外の方) | 460円 ※1 | 320円 |
区分2 | 210円 | 320円 |
区分1 | 130円 | 320円 |
区分1(老齢福祉年金受給者) | 100円 | 0円 |
※1 管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの、一定要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合は、420円です。
医療費が高額になったとき
1ヵ月の自己負担合計額が高額になった場合、申請により自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外となります。一度申請を行い、振込口座の登録をすると、次回からは自動的に限度額を超えた分が口座に振り込まれます。
区分2・区分1の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」交付の申請をしてください。
高額な外来診療を受けるときに、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院に提示すれば、窓口の支払いの上限が、自己負担限度額までになります。
住民税務課国民健康保険係に申請してください。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外となります。一度申請を行い、振込口座の登録をすると、次回からは自動的に限度額を超えた分が口座に振り込まれます。
区分2・区分1の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」交付の申請をしてください。
高額な外来診療を受けるときに、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院に提示すれば、窓口の支払いの上限が、自己負担限度額までになります。
住民税務課国民健康保険係に申請してください。
自己負担限度額
世帯区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
現役並み所得者(課税所得145万円以上) | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(44,400円) | |
一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯 | 区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1(年金収入80万円以下等) | 15,000円 |
75歳到達月における自己負担額限度の特例
75歳到達月については、誕生日前の医療保険制度(国保・被用者保険等)と、誕生日後の
後期高齢者医療制度における自己負担限度額は、現行の自己負担限度額をそれぞれ本来額の
2分の1にした額となります。(誕生日が月の初日の場合を除く)
これにより、誕生月における自己負担額限度額の合計は前月と同様になり、月の途中で75歳になることによって、一部負担等が増額になることはありません。
後期高齢者医療制度における自己負担限度額は、現行の自己負担限度額をそれぞれ本来額の
2分の1にした額となります。(誕生日が月の初日の場合を除く)
これにより、誕生月における自己負担額限度額の合計は前月と同様になり、月の途中で75歳になることによって、一部負担等が増額になることはありません。
自己負担限度額(75歳到達月における)
世帯区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院 (個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) | |
現役並み所得者(課税所得145万円以上) | 22,200円 | 40,050円+(医療費-133,500円)×1%(22,200円) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(44,400円) | |
一般 | 6,000円 | 22,200円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯 | 区分2 | 4,000円 | 12,300円 | 24,600円 |
区分1(年金収入80万円以下等) | 7,500円 | 15,000円 |
高額療養費の計算の仕方
(1)まず、個人単位で外来の限度額を適用します。
(2)次に、入院の自己負担額を合算し、世帯単位で限度額を適用します。以上の2項を合わせたものが、高額療養費として支給されます。
(2)次に、入院の自己負担額を合算し、世帯単位で限度額を適用します。以上の2項を合わせたものが、高額療養費として支給されます。
介護保険と医療保険の自己負担限度額が高額になったときは
後期高齢者医療と介護保険の限度額をそれぞれ適用したあとに、世帯内の被保険者全員で、
1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担額を合算し、次の表の額を超えた場合は、
申請により、その超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担額を合算し、次の表の額を超えた場合は、
申請により、その超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
世帯区分 | 限度額 |
現役並み所得者3 | 212万 |
現役並み所得者2 | 141万 |
現役並み所得者1 | 67万 |
一般 | 56万円 |
区分2 | 31万円 |
区分1 | 19万円 |
自己負担限度額(世帯単位)
高額な治療を長期間受ける必要がある場合
下記の特定疾病に該当する方は、「特定疾病療養受療証」を提示することにより、
自己負担限度額は1万円になります。「特定疾病療養受療証」は住民税務課国民健康保険係に
申請してください。
○厚生労働大臣が指定する特定疾病
・人工透析が必要な慢性腎不全
・先天性血液凝固因子障害の一部
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
自己負担限度額は1万円になります。「特定疾病療養受療証」は住民税務課国民健康保険係に
申請してください。
○厚生労働大臣が指定する特定疾病
・人工透析が必要な慢性腎不全
・先天性血液凝固因子障害の一部
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
医療費を自己負担したときは
医療費をいったん全額自己負担した場合、申請により自己負担分(1割または3割)を除いた額が支給されます。なお、保険適用外の医療行為は対象になりません。
○申請に必要なもの
・保険証
・印鑑
・領収書
・診療報酬明細書
○こんな場合はいったん全額自己負担していただきます。
・やむを得ない理由で保険証を持たずに受診したとき
・海外渡航中に治療を受けたとき(領収書が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳分が必要)
・医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代や、輸血の際に生血代がかかったとき
(医師の診断書か意見書が必要)
・医師が必要と認めた「はり・きゅう・あんま・マッサージ」などの施術を受けたとき
(医師の同意書が必要)
・骨折やねんざなどで、保険診療を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
・病気やケガのため、移動が困難なとき、医師の指示のもとに入院や転院で移送費がかかったとき
(医師の意見書が必要)
○申請に必要なもの
・保険証
・印鑑
・領収書
・診療報酬明細書
○こんな場合はいったん全額自己負担していただきます。
・やむを得ない理由で保険証を持たずに受診したとき
・海外渡航中に治療を受けたとき(領収書が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳分が必要)
・医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代や、輸血の際に生血代がかかったとき
(医師の診断書か意見書が必要)
・医師が必要と認めた「はり・きゅう・あんま・マッサージ」などの施術を受けたとき
(医師の同意書が必要)
・骨折やねんざなどで、保険診療を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
・病気やケガのため、移動が困難なとき、医師の指示のもとに入院や転院で移送費がかかったとき
(医師の意見書が必要)
交通事故にあったときは
交通事故など「第三者の行為」によってケガや病気をした場合でも、届出により、
後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度による医療が受けられない場合があります。
必ず住民税務課国民健康保険係に届出をしてください。
○届出に必要なもの
・保険証 ・印鑑 ・事故証明書(後日でも可)
※医療を受けられる際には、傷病を受けた原因(交通事故等)を必ず医師に話しましょう。
※事故にあったときは、必ず警察に届け出て、加害者の「氏名」、「住所」、「連絡先」を聞き、メモを取りましょう。
後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度による医療が受けられない場合があります。
必ず住民税務課国民健康保険係に届出をしてください。
○届出に必要なもの
・保険証 ・印鑑 ・事故証明書(後日でも可)
※医療を受けられる際には、傷病を受けた原因(交通事故等)を必ず医師に話しましょう。
※事故にあったときは、必ず警察に届け出て、加害者の「氏名」、「住所」、「連絡先」を聞き、メモを取りましょう。
亡くなられたときは
被保険者が亡くなられた場合、申請により、葬祭を行った方に「葬祭費」として、
5万円を支給します。葬祭を行った日から起算して2年を経過すると、時効により支給できませんので、ご注意ください。保険証は市町村の窓口担当にご返却ください。
5万円を支給します。葬祭を行った日から起算して2年を経過すると、時効により支給できませんので、ご注意ください。保険証は市町村の窓口担当にご返却ください。